民法28条(管理人の権限) 第二十八条 管理人は、第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を…
民法9条(成年被後見人の法律行為) 第九条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。 ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。 H20-3無効と取消し オ 成年被後見人がした法律行為は、原則としてこの法律行為…
民法177条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件) 第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない…
民法423条(債権者代位権の要件) 第四百二十三条 債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、…
民法252条(共有物の管理) 第二百五十二条 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。 H17-1共有 ア Dが甲建物を権原なく占有している場合には…
第三章 登記手続 第一節 総則 第一款 通則(第三十四条―第四十条) 規則87項(地役権図面の閉鎖) 第八十七条 登記官は、地役権の登記の抹消をしたとき又は地役権図面を添付情報とする申請に基づく分筆の登記、合筆の登記若しくは地役権の変更の登記若しく…
第三章 登記手続 第一節 総則 第一款 通則(第三十四条―第四十条) 規則88条(土地所在図の訂正等) 第八十八条 土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図に誤りがあるときは、表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一…
第四章 登記手続 第二節 表示に関する登記 第三款 建物の表示に関する登記(第四十四条―第五十八条) 法45条(家屋番号) 第四十五条 登記所は、法務省令で定めるところにより、一個の建物ごとに家屋番号を付さなければならない。 H25-11家屋番号 ア 建物…
第四章 登記手続 第二節 表示に関する登記 第三款 建物の表示に関する登記(第四十四条―第五十八条) 法46条(敷地権である旨の登記) 第四十六条 登記官は、表示に関する登記のうち、区分建物に関する敷地権について表題部に最初に登記をするときは、当該…
第四章 登記手続 第二節 表示に関する登記 第三款 建物の表示に関する登記(第四十四条―第五十八条) 法47条(建物の表題登記の申請) 第四十七条 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月…
第四章 登記手続 第二節 表示に関する登記 第三款 建物の表示に関する登記(第四十四条―第五十八条) 法48条(区分建物についての建物の表題登記の申請方法) 第四十八条 区分建物が属する一棟の建物が新築された場合又は表題登記がない建物に接続して区分…
第四章 登記手続 第二節 表示に関する登記 第三款 建物の表示に関する登記(第四十四条―第五十八条) 法49条(合体による登記等の申請) 第四十九条 二以上の建物が合体して一個の建物となった場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定…
第四章 登記手続 第二節 表示に関する登記 第三款 建物の表示に関する登記(第四十四条―第五十八条) 法50条(合体に伴う権利の消滅の登記) 第五十条 登記官は、所有権等(所有権、地上権、永小作権、地役権及び採石権をいう。以下この款及び第百十八条第…
第四章 登記手続 第二節 表示に関する登記 第三款 建物の表示に関する登記(第四十四条―第五十八条) 法51条(建物の表題部の変更の登記) 第五十一条 第四十四条第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる登記事項について変更があったときは、表題…
第四章 登記手続 第二節 表示に関する登記 第三款 建物の表示に関する登記(第四十四条―第五十八条) 法52条(区分建物となったことによる建物の表題部の変更の登記) 第五十二条 表題登記がある建物(区分建物を除く。)に接続して区分建物が新築されて一…
第四章 登記手続 第二節 表示に関する登記 第三款 建物の表示に関する登記(第四十四条―第五十八条) 法53条(建物の表題部の更正の登記) 第五十三条 第二十七条第一号、第二号若しくは第四号(同号にあっては、法務省令で定めるものに限る。)又は第四十…
第四章 登記手続 第二節 表示に関する登記 第三款 建物の表示に関する登記(第四十四条―第五十八条) 法54条(建物の分割、区分又は合併の登記) 第五十四条 次に掲げる登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。一…
第四章 登記手続 第二節 表示に関する登記 第三款 建物の表示に関する登記(第四十四条―第五十八条) 法55条(特定登記) 第五十五条 登記官は、敷地権付き区分建物(区分建物に関する敷地権の登記がある建物をいう。第七十三条第一項及び第三項、第七十四…
第四章 登記手続 第二節 表示に関する登記 第三款 建物の表示に関する登記(第四十四条―第五十八条) 法56条(建物の合併の登記の制限) 第五十六条 次に掲げる建物の合併の登記は、することができない。一 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である…
第四章 登記手続 第二節 表示に関する登記 第三款 建物の表示に関する登記(第四十四条―第五十八条) 法57条(建物の滅失の登記の申請) 第五十七条 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分で…
第四章 登記手続 第二節 表示に関する登記 第三款 建物の表示に関する登記(第四十四条―第五十八条) 法58条(共用部分である旨の登記等) 第五十八条 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記に係る建物の表示に関する登記の登記事項は、第…
土地家屋調査士・測量士補は独学で合格できる資格です。 時間をかけて予備校に通う必要はありません。 わたくし「測量士・S」は、 測量業界に転職する際に 測量士補を取得した後、 難関である「測量士」を取得しました。 ↓これがその証拠です↓ おかげで、順…
独学で国家資格である土地家屋調査士・測量士補に受かるのは簡単ではありません。 書店で売っている教材にも良いものがありますが、解説が不十分なことも多く、ただ読んでいるだけでは確実に挫折します(体験談)。 悩みポイント 「土地家屋調査士・測量士補…
難関資格と言われる「土地家屋調査士」。 調査士になりたいと思っても、合格率が約8%〜9%と知ると、大半の人は途中であきらめてしまいます。 本当は、ぜんぜん悲観する必要はなさそうなんだけど。。。 本記事では、表面的な難易度や合格率ではなく、 土地家…
土地家屋調査士に合格するためには、かなり長い時間を勉強に費やす必要があります。 しかし、学習を進める方向を間違って不合格となれば、そのすべてが無駄になってしまいます。 ただガムシャラに勉強をするのではなく、最短合格に必要な勉強時間や勉強方法…
運営者:測量士・S まずはじめに、この度の新型コロナウィルス感染症に罹患された方、ご家族、関係者の皆様に謹んでお見舞い申し上げます。医療機関や行政機関の方々など、「感染拡大防止」のため日々戦っておられる皆様に深く感謝申し上げます。 また、業務…
読み込んでいます…
平成十六年法律第百二十三号不動産登記法 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)の全部を改正する。 目次 第一章 総則(第一条―第五条) 第一章 総則(第一条―第五条) 法1条(目的) 第一条 この法律は、不動産の表示及び不動産に関する権利を公示す…
平成十六年法律第百二十三号不動産登記法 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)の全部を改正する。 目次 第二章 登記所及び登記官(第六条―第十条) 第二章 登記所及び登記官(第六条―第十条) 法6条(登記所) 第六条 登記の事務は、不動産の所在地…
平成十六年法律第百二十三号不動産登記法 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)の全部を改正する。 目次 第三章 登記記録等(第十一条―第十五条) 第三章 登記記録等(第十一条―第十五条) (登記)第十一条 登記は、登記官が登記簿に登記事項を記録…