不動産登記事務取扱手続準則-準則86条(合併の禁止)
過去問
過去問-平成28年
択一
択一-不登法
択一-不登法-建物
択一-不登法-建物-建物合併登記の制限
不動産登記法
不動産登記法-法54条(建物の分割、区分又は合併の登記)
不動産登記令
不動産登記令-令16条(申請情報を記載した書面への記名押印等)
不動産登記令-令18条(代理人の権限を証する情報を記載した書面への記名押印等)
不動産登記令-令別表16項(建物の分割の登記、建物の区分の登記又は建物の合併の登記)
不動産登記規則
不動産登記規則-規則47条(申請書に記名押印を要しない場合)
不動産登記規則-規則48条(申請書に印鑑証明書の添付を要しない場合)
不動産登記規則-規則49条(委任状への記名押印等の特例)
不動産登記事務取扱手続準則
不動産登記事務取扱手続準則-準則78条(建物の個数の基準)
不動産登記事務取扱手続準則-準則86条(合併の禁止)
建物の合併の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。 1 アエ 2 アオ 3 イウ 4 イオ 5 ウエ ア 甲建物と乙建物の所有権の登記名義人が同一である場合において、当該所有権の登記名義人…
過去問
過去問-平成21年
択一
択一-不登法
択一-不登法-建物
択一-不登法-建物-建物合併登記の制限
不動産登記法
不動産登記法-法21条(登記識別情報の通知)
不動産登記法-法41条(合筆の登記の制限)
不動産登記法-法56条(建物の合併の登記の制限)
不動産登記令
不動産登記令-令16条(申請情報を記載した書面への記名押印等)
不動産登記令-令18条(代理人の権限を証する情報を記載した書面への記名押印等)
不動産登記規則
不動産登記規則-規則47条(申請書に記名押印を要しない場合)
不動産登記規則-規則48条(申請書に印鑑証明書の添付を要しない場合)
不動産登記規則-規則49条(委任状への記名押印等の特例)
不動産登記規則-規則64条(登記識別情報の通知を要しない場合等)
不動産登記規則-規則131条(建物の合併の登記の制限の特例)
不動産登記規則-規則133条(区分合併の登記における表題部の記録方法)
不動産登記事務取扱手続準則
不動産登記事務取扱手続準則-準則86条(合併の禁止)
建物の合併に関する次の1から5までの記述のうち、誤っているものはどれか。 1 所有権の登記名義人が建物の合併の登記を書面により申請する場合において、登記識別情報の通知を希望しないときは、あらかじめこれを希望しない旨の申出をする必要がある。 ○ …
過去問
過去問-平成18年
択一
択一-不登法
択一-不登法-建物
択一-不登法-建物-建物合併登記の制限
不動産登記法
不動産登記法-法40条(分筆に伴う権利の消滅の登記)
不動産登記法-法54条(建物の分割、区分又は合併の登記)
不動産登記法-法56条(建物の合併の登記の制限)
不動産登記規則
不動産登記規則-規則133条(区分合併の登記における表題部の記録方法)
不動産登記事務取扱手続準則
不動産登記事務取扱手続準則-準則86条(合併の禁止)
所有者が同一である甲建物と乙建物についての建物の合併の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものは幾つあるか。 1 1個 2 2個 3 3個 4 4個 5 5個 ア 甲建物については所有権の登記があり、乙建物については表題登記のみがあるとき…
過去問
過去問-平成17年
択一
択一-不登法
択一-不登法-建物
択一-不登法-建物-建物合併登記の制限
不動産登記法
不動産登記法-法30条(一般承継人による申請)
不動産登記法-法54条(建物の分割、区分又は合併の登記)
不動産登記法-法56条(建物の合併の登記の制限)
不動産登記法-法58条(共用部分である旨の登記等)
不動産登記規則
不動産登記規則-規則131条(建物の合併の登記の制限の特例)
不動産登記事務取扱手続準則
不動産登記事務取扱手続準則-準則86条(合併の禁止)
建物の合併の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものは、幾つあるか。 1 1個 2 2個 3 3個 4 4個 5 5個 ア 甲建物と乙建物の表題部所有者が同一で、これらの建物が主従の関係にある場合であっても、それぞれの建物の敷地の所有…