択一-不登法-建物-建物の表題登記の意義
建物の認定に関する次のアからオまでの記述のうち、登記することのできる建物として取り扱うことのできないものは、幾つあるか。 1 1個 2 2個 3 3個 4 4個 5 5個 ア 内部に祭壇や参拝者が着席することができる設備があり、寺院の本堂として利用さ…
建物の認定に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 1 アエ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5ウオ ア 海底から海面上まで設置した脚柱によって支えられた永久的な構築物である桟橋の上に建造した家屋は、土…
登記することができる建物に関する次の1から5までの記述のうち、誤っているものはどれか。 1 屋根及び外壁があって、内部に車を格納する回転式のパーキング機械が設置されているタワー状の立体式の駐車場は、建物として登記をすることができる。 正しい …
次のアからコまでのうち、登記することができる建物として取り扱うことができないものは幾つあるか。 1 1個 2 2個 3 3個 4 4個 5 5個 ア 給水タンク 登記することができる建物として取り扱うことができない →建物とされないタンクの立つ敷地の地目…
次の1から5までのうち、表題登記をすることができる建物と認定することができないものはどれか。 1 土地の上に電車の車体を置き、これにコンクリートで基礎工事を施し、居室として利用されているもの 建物と認定することができる 単にコンクリート台また…