不動産登記法
法35条(地番) 第三十五条 登記所は、法務省令で定めるところにより、地番を付すべき区域(第三十九条第二項及び第四十一条第二号において「地番区域」という。)を定め、一筆の土地ごとに地番を付さなければならない。 H23-5地図 ウ 隣接地の所有者間に…
法41条(合筆の登記の制限) 第四十一条 次に掲げる合筆の登記は、することができない。一 相互に接続していない土地の合筆の登記二 地目又は地番区域が相互に異なる土地の合筆の登記三 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記…
法37条(地目又は地積の変更の登記の申請) 第三十七条 地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。2 地目又は地…
法17条(代理権の不消滅) 第十七条 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。一 本人の死亡二 本人である法人の合併による消滅三 本人である受託者の信託に関する任務の終了四 法定代理人の死亡又はその代…
法23条(事前通知等) 第二十三条 登記官は、申請人が前条に規定する申請をする場合において、同条ただし書の規定により登記識別情報を提供することができないときは、法務省令で定める方法により、同条に規定する登記義務者に対し、当該申請があった旨及…
第四章 登記手続 第二節 表示に関する登記 第三款 建物の表示に関する登記(第四十四条―第五十八条) 法45条(家屋番号) 第四十五条 登記所は、法務省令で定めるところにより、一個の建物ごとに家屋番号を付さなければならない。 H25-11家屋番号 ア 建物…
第四章 登記手続 第二節 表示に関する登記 第三款 建物の表示に関する登記(第四十四条―第五十八条) 法46条(敷地権である旨の登記) 第四十六条 登記官は、表示に関する登記のうち、区分建物に関する敷地権について表題部に最初に登記をするときは、当該…
第四章 登記手続 第二節 表示に関する登記 第三款 建物の表示に関する登記(第四十四条―第五十八条) 法47条(建物の表題登記の申請) 第四十七条 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月…
第四章 登記手続 第二節 表示に関する登記 第三款 建物の表示に関する登記(第四十四条―第五十八条) 法48条(区分建物についての建物の表題登記の申請方法) 第四十八条 区分建物が属する一棟の建物が新築された場合又は表題登記がない建物に接続して区分…
第四章 登記手続 第二節 表示に関する登記 第三款 建物の表示に関する登記(第四十四条―第五十八条) 法49条(合体による登記等の申請) 第四十九条 二以上の建物が合体して一個の建物となった場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定…
第四章 登記手続 第二節 表示に関する登記 第三款 建物の表示に関する登記(第四十四条―第五十八条) 法50条(合体に伴う権利の消滅の登記) 第五十条 登記官は、所有権等(所有権、地上権、永小作権、地役権及び採石権をいう。以下この款及び第百十八条第…
第四章 登記手続 第二節 表示に関する登記 第三款 建物の表示に関する登記(第四十四条―第五十八条) 法51条(建物の表題部の変更の登記) 第五十一条 第四十四条第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる登記事項について変更があったときは、表題…
第四章 登記手続 第二節 表示に関する登記 第三款 建物の表示に関する登記(第四十四条―第五十八条) 法52条(区分建物となったことによる建物の表題部の変更の登記) 第五十二条 表題登記がある建物(区分建物を除く。)に接続して区分建物が新築されて一…
第四章 登記手続 第二節 表示に関する登記 第三款 建物の表示に関する登記(第四十四条―第五十八条) 法53条(建物の表題部の更正の登記) 第五十三条 第二十七条第一号、第二号若しくは第四号(同号にあっては、法務省令で定めるものに限る。)又は第四十…
第四章 登記手続 第二節 表示に関する登記 第三款 建物の表示に関する登記(第四十四条―第五十八条) 法54条(建物の分割、区分又は合併の登記) 第五十四条 次に掲げる登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。一…
第四章 登記手続 第二節 表示に関する登記 第三款 建物の表示に関する登記(第四十四条―第五十八条) 法55条(特定登記) 第五十五条 登記官は、敷地権付き区分建物(区分建物に関する敷地権の登記がある建物をいう。第七十三条第一項及び第三項、第七十四…
第四章 登記手続 第二節 表示に関する登記 第三款 建物の表示に関する登記(第四十四条―第五十八条) 法56条(建物の合併の登記の制限) 第五十六条 次に掲げる建物の合併の登記は、することができない。一 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である…
第四章 登記手続 第二節 表示に関する登記 第三款 建物の表示に関する登記(第四十四条―第五十八条) 法57条(建物の滅失の登記の申請) 第五十七条 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分で…
第四章 登記手続 第二節 表示に関する登記 第三款 建物の表示に関する登記(第四十四条―第五十八条) 法58条(共用部分である旨の登記等) 第五十八条 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記に係る建物の表示に関する登記の登記事項は、第…
平成十六年法律第百二十三号不動産登記法 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)の全部を改正する。 目次 第一章 総則(第一条―第五条) 第一章 総則(第一条―第五条) 法1条(目的) 第一条 この法律は、不動産の表示及び不動産に関する権利を公示す…
平成十六年法律第百二十三号不動産登記法 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)の全部を改正する。 目次 第二章 登記所及び登記官(第六条―第十条) 第二章 登記所及び登記官(第六条―第十条) 法6条(登記所) 第六条 登記の事務は、不動産の所在地…
平成十六年法律第百二十三号不動産登記法 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)の全部を改正する。 目次 第三章 登記記録等(第十一条―第十五条) 第三章 登記記録等(第十一条―第十五条) (登記)第十一条 登記は、登記官が登記簿に登記事項を記録…
平成十六年法律第百二十三号不動産登記法 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)の全部を改正する。 目次 第四章 登記手続 第一節 総則(第十六条―第二十六条) 第四章 登記手続 第一節 総則(第十六条―第二十六条) (当事者の申請又は嘱託による登記…
平成十六年法律第百二十三号不動産登記法 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)の全部を改正する。 目次 第四章 登記手続 第二節 表示に関する登記 第一款 通則(第二十七条―第三十三条) 第四章 登記手続 第二節 表示に関する登記 第一款 通則(第二…
平成十六年法律第百二十三号不動産登記法 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)の全部を改正する。 目次 第四章 登記手続 第二節 表示に関する登記 第二款 土地の表示に関する登記(第三十四条―第四十三条) 第四章 登記手続 第二節 表示に関する登記…
第四章 登記手続 第二節 表示に関する登記 第三款 建物の表示に関する登記(第四十四条―第五十八条) 法44条(建物の表示に関する登記の登記事項) 第四十四条 建物の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。…
平成十六年法律第百二十三号不動産登記法 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)の全部を改正する。 目次 第四章 登記手続 第三節 権利に関する登記 第一款 通則(第五十九条―第七十三条) 第二款 所有権に関する登記(第七十四条―第七十七条) 第三款…
平成十六年法律第百二十三号不動産登記法 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)の全部を改正する。 目次 第五章 登記事項の証明等(第百十九条―第百二十二条) 第五章 登記事項の証明等(第百十九条―第百二十二条) 法119条(登記事項証明書の交付…
平成十六年法律第百二十三号不動産登記法 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)の全部を改正する。 目次 第六章 筆界特定 第一節 総則(第百二十三条―第百三十条) 第二節 筆界特定の手続 第一款 筆界特定の申請(第百三十一条―第百三十三条) 第二款…
平成十六年法律第百二十三号不動産登記法 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)の全部を改正する。 目次 第七章 雑則(第百五十一条―第百五十八条) 第七章 雑則(第百五十一条―第百五十八条) (登記識別情報の安全確保)第百五十一条 登記官は、そ…