不動産登記規則-規則158条(表題部所有者の氏名等の抹消)
過去問
過去問-平成18年
択一
択一-不登法
択一-不登法-建物
択一-不登法-建物-建物に関する登記
不動産登記法
不動産登記法-法49条(合体による登記等の申請)
不動産登記法-法54条(建物の分割、区分又は合併の登記)
不動産登記法-法58条(共用部分である旨の登記等)
不動産登記令
不動産登記令-令別表13項(合体による登記等)
不動産登記令-令別表14項(法第五十一条第一項から第四項までの規定による建物の表題部の変更の登記又は法第五十三条第一項の規定による建物の表題部の更正の登記
不動産登記令-令別表21項(建物の表題登記(法第五十八条第六項又は第七項の規定により申請するものに限る。)))
不動産登記規則
不動産登記規則-規則120条(合体による登記等)
不動産登記規則-規則158条(表題部所有者の氏名等の抹消)
建物の表示に関する登記の申請における添付情報に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 1 アウ 2 アオ 3 イエ 4 イオ 5 ウエ ア 附属建物が新築されたことを原因として建物の表題部の変更の…