土地家屋調査士・測量士補独学最短合格塾

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R3-22建物書式

第22問 次の〔図1・配置図(見取図)〕のとおり,A市B町三丁目5番2の土地(以下「本件土地」という。)上には,家屋番号5番2の建物(以下「本件建物」という。)が現存している。
土地家屋調査士民山律子は、【事実関係】のとおり,本件建物の所有権の登記名義人である田宮栄一から,表示に関する登記についての相談を受けて事情を聴取し,必要とな る全ての表示に関する登記の申請手続についての代理並びに当該登記について必要な調査及び測量の依頼を受け,【登記記録の内容】のとおり,登記記録等を調査した上,必要となる登記の申請をした。
 なお,以下において本件建物の(イ)部分,(ロ)部分,(あ)部分,(い)部分及びの部分 とは,次の図〔2・分割計画図(調査図)〕又は〔図4・専有部分(平面図)〕で示された(イ) 部分,(ロ)部分,(あ)部分,(い)部分及びOと記された部分をいう。
 以上に基づき,次の問1から問3までに答えなさい。

 

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①前文、〔調査図〕:「申請人」、「対象建物」、「申請する登記」を読み取る。

・申請人 :五輪松子 
・対象建物 :A市B区T町三丁目39番3の土地上に存在していた本件旧建物及び、その南側に現存する本件新建物。
・申請する登記:本件旧建物は取り壊され現存しない→「建物滅失登記」。本件新建物については不明。 

 

問1  土地家屋調査士民山律子が令和3年10月17日に申請した本件建物の(イ)部分に関する登記の申請書を,別紙第 22 問答案用紙の第1欄の空欄を埋めて完成させな さい(本件建物の(ロ)部分に関しては記載を要しない。)。
 なお,家屋番号は,本件建物の(イ)部分を5番2の1と記載するものとし,敷地権の表示に関する登記の申請が不要である場合には、「原因及びその日付」欄に「記載不要」と記載すること。

 

問2  【事実関係】7の下線部の田宮栄一からの質問1から3までに対する土地家屋調査
士民山律子の回答を,別紙第 22 問答案用紙の第2欄の該当欄に記載しなさい。なお,3について提供すべき情報がないときは,「添付不要」と記載すること。

 

問3  別紙第 22 問答案用紙の第3欄を用いて,問1の登記の申請書に添付する(イ)部分に関する建物図面及び各階平面図を完成させなさい。

 


(注)

1 本問における行為は全て適法に行われており、法律上必要な書類は全て適法に作成されているものとする。

2 登記の申請は,書面申請の方法によってするものとする。

3 建物図面は500 分の1の縮尺により,各階平面図は 250 分の1の縮尺により,それぞれ作成すること。

4 第22問答案用紙の各欄に記載する文字は字画を明確にし、訂正,加入又は 削除をするときは、訂正は訂正すべき字句に線を引き,近接箇所に訂正後の字句を記載し,加入は加入する部分を明示して行い、削除は削除すべき字句に線を引いて,訂正,加入又は削除をしたことが明確に分かるように記載するこ と。ただし,押印や字数を記載することは要しない。

 

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(注)

1 距離の単位はメートルである。

2 ( )内の数字は,土地の地番である。

3 [ ]内の数字は,敷地の辺長である。

4 敷地と建物の距離は,土地の筆界から建物の外壁までの距離である。

5 北の方向は,敷地西側道路と平行である。

6 土地・建物とも,隅部は南東部及び南西部の隅切りを除き全て直角である。

 

 

【事実関係】

1 田宮栄一は,A市B町三丁目5番1の土地(以下「5番1の土地」という。)及び本件土地並 びに家屋番号5番1の建物(以下「5番1の建物」という。)及び本件建物を所有しており,自宅である5番1の建物に居住している。

2 本件建物は,田宮栄一が平成15年4月3日に建築した建物であり,1階部分及び2階部分にそれぞれ構造上及び利用上独立した各2部屋を有する共同住宅である。
 田宮栄一は,本件建物の1階の(イ)部分及び2階の(イ)部分を1個の構造上及び利用上独立した建物として賃貸する目的で,令和元年8月31日に本件建物についてリフォーム工事を行った。この工事により,(イ)部分の1階の居住者用玄関及び2階の居住者用玄関として同じ玄関が利用されることとなった。リフォーム工事後の本件建物の平面図は、〔図3・一 棟の建物(平面図)〕及び〔図4・専有部分(平面図)〕である。

3 田宮栄一は,妻・清美,長男・栄太及び次男・栄二の4人家族である。田宮栄一と妻・清美の住所は,A市B町三丁目5番1号であり,長男・栄太と次男・栄二は異なる場所に住所 を有している。

4 田宮栄一は,自らが所有する財産について,将来,家族が遺産分割で揉めることがないよ うに,令和3年9月10日,5番1の土地と5番1の建物は妻・清美に,本件土地の共有持分権2分の1と本件建物の(イ)部分は長男・栄太に,本件土地の共有持分権2分の1と本件 建物の(ロ)部分は次男・栄二にそれぞれ相続させる旨の遺言書を作成し,遺言書保管官に対して遺言書の保管の申請をした。

5 田宮栄一は,上記4の遺言書の内容を踏まえて,本件建物の(イ)部分と(ロ)部分とをそれ ぞれ独立した所有権の目的となる建物とするために必要な表示に関する登記を行うことと し,土地家屋調査士民山律子に対して当該登記の申請手続を依頼することとした。

6 土地家屋調査士民山律子は,本件建物に関する調査及び測量を実施し,令和元年8月31 日のリフォーム工事後の現況が登記記録及び登記所備付図面と一致することを確認して 〔図2・分割計画図(調査図)〕を作成した。さらに本件建物の(イ)部分と(ロ)部分とが,構造 上及び利用上明確に区分されていることを確認し,必要な書類の提供を受け,令和3年10 月17日,本件建物のうち、(イ)部分と(ロ)部分を別個の建物とするための表示に関する登 記を申請した(以下「本件登記申請」という。)。

7 田宮栄一は,土地家屋調査士民山律子に対し,本件登記申請に基づく登記の完了後,「先 に保管の申請をした遺言書に基づいて本件建物の(ロ)部分が次男・栄二に相続された後,本件建物の(あ)部分と(い)部分及び込部分(以下「(い)部分等」という。)をそれぞれ独立した所 有権の目的となる建物にする旨の登記を申請する場合において、①申請すべき登記の目的はどうなるか、②長男・栄太と次男・栄二との間で敷地権について特段の話合いがされていな いときは,当該(あ)部分と(い)部分等の登記記録に記録されるそれぞれの敷地権の割合はど うなるか、③当該(あ)部分の敷地権の割合と(い)部分等の敷地権の割合を等しくするためには、当該登記の申請情報に併せてどのような情報を提供すべきかについて教えてください。」と質問をした。

 

 

【登記記録の内容】

1 本件土地の登記記録の抜粋

 (表題部)
所在  A市B町三丁目
地番  5番2
地目  宅地
地積  366.14 m2

 (権利部)
甲区 2番  A市B町三丁目5番1号 田宮栄一
乙区 (登記事項なし)

2 本件建物の登記記録の抜粋

 (表題部)
所在 A市B町三丁目5番地2
家屋番号  5番2
種類  共同住宅
構造  鉄骨造スレートぶき2階建
床面積  1階 173.00 m
     2階 176.00m2
原因 平成15年4月3日新築

 (権利部)
甲区 1番  A市B町三丁目5番1号 田宮栄一
乙区 1番  (省略)

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(注)

1 本件建物の測定値は,鉄骨の柱又は壁の中心からの距離である。

2 鉄骨は両側が被覆されており,柱の中心から内壁までは,10 センチメートルである。

3 〔図4・専有部分(平面図)〕の1階(ロ)部分と(あ)部分及びの部分,2階(ロ) 部分と(い)部は,それぞれ本件建物の同じ部分を表している。また,(あ)部分と(い)部分及びの部分は,それぞれ構造上独立している。

4 △及び▲印の柱は,各階の重なっている位置を示す。

5 A部分の詳細は、A詳細図記載のとおりである。

 

 

答案用紙

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出典:「土地家屋調査士試験」(法務省)(http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index5.html)を加工して作成
出典:「測量士・測量士補国家試験及び登録」(国土地理院)(https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm)を加工して作成
出典: e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/)を加工して作成