不動産登記事務取扱手続準則-準則54条(建物図面又は各階平面図の作成方法)
過去問
過去問-令和元年
択一
択一-不登法
択一-不登法-建物
択一-不登法-建物-建物の登記申請における添付図面
不動産登記法
不動産登記法-法49条(合体による登記等の申請)
不動産登記令
不動産登記令-令12条(電子署名)
不動産登記規則
不動産登記規則-規則73条(土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図の作成方式)
不動産登記規則-規則82条(建物図面及び各階平面図の作成単位)
不動産登記規則-規則88条(土地所在図の訂正等)
不動産登記事務取扱手続準則
不動産登記事務取扱手続準則-準則51条(土地所在図及び地積測量図の作成方法)
不動産登記事務取扱手続準則-準則54条(建物図面又は各階平面図の作成方法)
建物図面及び各階平面図に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。 1 アウ 2 アエ 3 イウ 4 イオ 5 エオ ア 建物の敷地についての地積の更正の登記がされ、新たに地積測量図が備え付けられたとき…