不動産登記法-法45条(家屋番号)
第四章 登記手続 第二節 表示に関する登記 第三款 建物の表示に関する登記(第四十四条―第五十八条) 法45条(家屋番号) 第四十五条 登記所は、法務省令で定めるところにより、一個の建物ごとに家屋番号を付さなければならない。 H25-11家屋番号 ア 建物…
過去問
過去問-平成25年
択一
択一-不登法
択一-不登法-建物-家屋番号
不動産登記法
不動産登記法-法45条(家屋番号)
不動産登記法-法54条(建物の分割、区分又は合併の登記)
不動産登記令
不動産登記令-令6条(申請情報の一部の省略)
不動産登記規則
不動産登記規則-規則34条(申請情報)
家屋番号に関する次のアからオまっでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。 1 アイ 2 アオ 3 イエ 4 ウエ 5 ウオ ア 建物の分割の登記を申請するときは、分割前の建物の家屋番号を申請情報の内容とすることを要しない…