2021-06-22 民法-民法9条(成年被後見人の法律行為) 民法 民法-民法9条(成年被後見人の法律行為) 民法9条(成年被後見人の法律行為) 第九条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。 ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。 H20-3無効と取消し オ 成年被後見人がした法律行為は、原則としてこの法律行為である。 取り消すことができる法律行為のみを指している 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができ、 特定人(取消権者)の取消しがあって初めて効力を失う。(民法9条本文、民法120条1項) 民法9条(成年被後見人の法律行為) 第九条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。 ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。 民法120条(取消権者) 第百二十条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。2 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕か疵しある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。