平成十六年法律第百二十三号不動産登記法 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)の全部を改正する。 目次 第四章 登記手続 第一節 総則(第十六条―第二十六条) 第四章 登記手続 第一節 総則(第十六条―第二十六条) (当事者の申請又は嘱託による登記…
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