不動産登記令-令5条(一の申請情報による登記の申請)
過去問
過去問-平成19年
択一
択一-不登法
択一-不登法-建物-建物の合体による登記等
択一-不登法-建物
不動産登記法
不動産登記法-法49条(合体による登記等の申請)
不動産登記法-法47条(建物の表題登記の申請)
不動産登記法-法50条(合体に伴う権利の消滅の登記)
不動産登記法-法51条(建物の表題部の変更の登記)
不動産登記令
不動産登記令-令5条(一の申請情報による登記の申請)
不動産登記令-令別表13項(合体による登記等)
不動産登記事務取扱手続準則
不動産登記事務取扱手続準則-準則95条(合体による変更の登記の記録方法)
先例
先例-平成5.7.30民三5320号(不動産登記法等の一部改正に伴う登記事務の取扱いについて(通達) )
合体による登記等の申請に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 1 アイ 2 アエ 3 イオ 4 ウエ 5 ウオ ア 相接続する甲・乙2個の区分建物の隔壁を除去する工事を行って1個の区分建物とした…