不動産登記事務取扱手続準則-準則101条(附属建物がある建物の滅失の登記の記録方法)
過去問
過去問-平成23年
択一
択一-不登法
択一-不登法-建物
択一-不登法-建物-附属建物
不動産登記法
不動産登記法-法54条(建物の分割、区分又は合併の登記)
不動産登記令
不動産登記令-令別表14項(法第五十一条第一項から第四項までの規定による建物の表題部の変更の登記又は法第五十三条第一項の規定による建物の表題部の更正の登記
不動産登記事務取扱手続準則
不動産登記事務取扱手続準則-準則101条(附属建物がある建物の滅失の登記の記録方法)
先例
先例-昭和37・10・1民甲2802号通達
附属建物に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 1 アイ 2 アオ 3 イウ 4 ウエ 5 エオ ア 附属建物として登記されている建物を、登記記録上、別の1個の建物とする登記を申請する場合におい…