不動産登記法-第二章 登記所及び登記官(第六条―第十条)
平成十六年法律第百二十三号
不動産登記法
不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)の全部を改正する。
目次
第二章 登記所及び登記官(第六条―第十条)
H23-14管轄登記所
イ 甲登記所において登記されている建物に附属建物を新築し、乙登記所の管轄区域にまたがることとなったときは、主である建物と附属建物の床面積の大きさにかかわらず、甲登記所に所在の変更の登記を申請しなければならない。
正しい
甲登記所において登記されている建物に
附属建物を新築し、
乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合でも、(法6条2項)
当該建物の管轄登記所は,甲登記所とする。(準則5条)
主である建物と附属建物の床面積の大きさは関係がない。
よって、本肢の場合、
甲登記所に所在の変更及び付属建物の新築による
表題部の変更の登記
を申請しなければならない。(法51条)
準則5条(他の登記所の管轄区域にまたがる場合の管轄登記所)
第5条
甲登記所において登記されている建物について,増築若しくは附属建物の新築がされ,又は乙登記所の管轄に属する建物をその附属建物とする登記がされたことにより,当該建物が乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合でも,当該建物の管轄登記所は,甲登記所とする。甲登記所において登記されている建物が,えい行移転又は管轄区域の変更により乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合についても,同様とする。
法51条(建物の表題部の変更の登記)
第五十一条 第四十四条第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる登記事項について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、当該変更があった日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。
2 前項の登記事項について変更があった後に表題部所有者又は所有権の登記名義人となった者は、その者に係る表題部所有者についての更正の登記又は所有権の登記があった日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。
3 第一項の登記事項について変更があった後に共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記があったときは、所有者(前二項の規定により登記を申請しなければならない者を除く。)は、共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がされた日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。
4 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物について、第一項の登記事項について変更があった後に所有権を取得した者(前項の規定により登記を申請しなければならない者を除く。)は、その所有権の取得の日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。
5 建物が区分建物である場合において、第四十四条第一項第一号(区分建物である建物に係るものに限る。)又は第七号から第九号までに掲げる登記事項(同号に掲げる登記事項にあっては、法務省令で定めるものに限る。次項及び第五十三条第二項において同じ。)に関する変更の登記は、当該登記に係る区分建物と同じ一棟の建物に属する他の区分建物についてされた変更の登記としての効力を有する。
6 前項の場合において、同項に規定する登記事項に関する変更の登記がされたときは、登記官は、職権で、当該一棟の建物に属する他の区分建物について、当該登記事項に関する変更の登記をしなければならない。
エ 甲登記所の管轄区域に主である建物と附属建物がある場合において、主である建物のみを乙登記所の管轄区域にえい行移転したときは、附属建物が主である建物よりも床面積が大きい場合であっても、管轄登記所は、乙登記所となる。
正しい
甲登記所の管轄区域に主である建物と附属建物がある場合において、
主である建物のみを乙登記所の管轄区域にえい行移転したときは、(法6条2項)
乙登記所が管轄登記所となる。(登記研究)
主である建物と附属建物の床面積は関係がない。
この場合、所在の変更の登記の申請は、
甲登記所又は乙登記所のいずれにもすることができる。(準則4条1項・2項)
準則4条1項、2項(他の登記所の管轄区域への建物のえい行移転の場合)
第4条
1.表題登記がある建物がえい行移転(建物を取り壊さずに他の土地に移転することをいう。以下同じ。)により甲登記所の管轄区域から乙登記所の管轄区域に移動した場合における当該建物の不動産所在事項に関する変更の登記は,乙登記所が管轄登記所としてこれを取り扱うものとする。
2.前項の登記の申請が甲登記所にされた場合には,甲登記所の登記官は,乙登記所に別記第4号様式による通知書によりその旨を通知し,両登記所の登記官は,協力して当該建物の所在が変更したか否かにつき実地調査をするものとする。同項の登記の申請が乙登記所にされた場合についても,同様とする。
3.前項の調査の結果,第1項の登記の申請が相当と認められるときは,甲登記所の登記官は,第8条の規定により乙登記所に関係簿書(当該申請書類を含む。)を引き継ぐものとする。
4.前2項の規定は,職権で,第1項の登記をすべき場合について準用する。
オ 表題登記がある建物をえい行移転により甲登記所の管轄区域から乙登記所の管轄区域に移動した場合には、甲登記所に所在の変更の登記を申請しなければならない。
誤り
表題登記がある建物がえい行移転により
甲登記所の管轄区域から乙登記所の管轄区域に移動した場合、(法6条2項)
当該建物の不動産所在事項に関する変更の登記は,
乙登記所が管轄登記所としてこれを取り扱うものとする。(準則4条1項)
その場合には,所在の変更の登記の申請は、
甲登記所又は乙登記所のいずれに対してもすることができる。(準則4条2項)
準則4条1項、2項(他の登記所の管轄区域への建物のえい行移転の場合)
第4条
1.表題登記がある建物がえい行移転(建物を取り壊さずに他の土地に移転することをいう。以下同じ。)により甲登記所の管轄区域から乙登記所の管轄区域に移動した場合における当該建物の不動産所在事項に関する変更の登記は,乙登記所が管轄登記所としてこれを取り扱うものとする。
2.前項の登記の申請が甲登記所にされた場合には,甲登記所の登記官は,乙登記所に別記第4号様式による通知書によりその旨を通知し,両登記所の登記官は,協力して当該建物の所在が変更したか否かにつき実地調査をするものとする。同項の登記の申請が乙登記所にされた場合についても,同様とする。
3.前項の調査の結果,第1項の登記の申請が相当と認められるときは,甲登記所の登記官は,第8条の規定により乙登記所に関係簿書(当該申請書類を含む。)を引き継ぐものとする。
4.前2項の規定は,職権で,第1項の登記をすべき場合について準用する。
法7条(事務の委任)
第七条 法務大臣は、一の登記所の管轄に属する事務を他の登記所に委任することができる。
(事務の停止)
第八条 法務大臣は、登記所においてその事務を停止しなければならない事由が生じたときは、期間を定めて、その停止を命ずることができる。
(登記官)
第九条 登記所における事務は、登記官(登記所に勤務する法務事務官のうちから、法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。)が取り扱う。
(登記官の除斥)
第十条 登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族(配偶者又は四親等内の親族であった者を含む。以下この条において同じ。)が登記の申請人であるときは、当該登記官は、当該登記をすることができない。登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族が申請人を代表して申請するときも、同様とする。