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不動産登記規則-規則38条(申請の却下)

規則38条(申請の却下) 第三十八条 登記官は、申請を却下するときは、決定書を作成して、これを申請人ごとに交付するものとする。ただし、代理人によって申請がされた場合は、当該代理人に交付すれば足りる。2 前項の交付は、当該決定書を送付する方法に…

不動産登記法-法23条(事前通知等)

法23条(事前通知等) 第二十三条 登記官は、申請人が前条に規定する申請をする場合において、同条ただし書の規定により登記識別情報を提供することができないときは、法務省令で定める方法により、同条に規定する登記義務者に対し、当該申請があった旨及…

不動産登記規則-規則37条(添付情報の省略等)

規則37条(添付情報の省略等) 第三十七条 同一の登記所に対して同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報があるときは、当該添付情報は、一の申請の申請情報と併せて提供することで足りる。2 前項の場合においては、当該添付情報…

不動産登記規則-規則35条(一の申請情報によって申請することができる場合)

規則35条(一の申請情報によって申請することができる場合) 第三十五条 令第四条ただし書の法務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。一 土地の一部を分筆して、これを他の土地に合筆しようとする場合において、分筆の登記及び合筆の登記の申請をす…

不動産登記規則-規則34条(申請情報)

規則34条(申請情報) 第三十四条 登記の申請においては、次に掲げる事項を申請情報の内容とするものとする。一 申請人又は代理人の電話番号その他の連絡先二 分筆の登記の申請においては、第七十八条の符号三 建物の分割の登記又は建物の区分の登記の申請…

不動産登記令-令6条(申請情報の一部の省略)

令6条(申請情報の一部の省略) 第六条 次の各号に掲げる規定にかかわらず、法務省令で定めるところにより、不動産を識別するために必要な事項として法第二十七条第四号の法務省令で定めるもの(次項において「不動産識別事項」という。)を申請情報の内容…

不動産登記法-法27条(表示に関する登記の登記事項)

法27条(表示に関する登記の登記事項) 第二十七条 土地及び建物の表示に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。一 登記原因及びその日付二 登記の年月日三 所有権の登記がない不動産(共用部分(区分所有法第四条第二項に規定する共用部分をいう。以…

民法-民法427条(分割債権及び分割債務)

民法427条(分割債権及び分割債務) 第四百二十七条 数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。 H23-3共有 エ 第三者Eが甲土地を不法に占有し…

民法-民法258条 (裁判による共有物の分割)

民法258条 (裁判による共有物の分割) 第二百五十八条 共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。2 前項の場合において、共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を…

民法-民法249条(共有物の使用)

民法249条(共有物の使用) 第二百四十九条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。 H23-3共有 イ Aが、B及びCの承諾を得ることなく、単独で甲土地全部を占有している場合であっても、B及びCは、その共有持分…

民法-民法145条(時効の援用)

民法145条(時効の援用) 第百四十五条 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。 H23-2時効の援…

民法-民法458条(連帯保証人について生じた事由の効力)

民法458条(連帯保証人について生じた事由の効力) 第四百五十八条 第四百三十八条、第四百三十九条第一項、第四百四十条及び第四百四十一条の規定は、主たる債務者と連帯して債務を負担する保証人について生じた事由について準用する。 H23-2時効の援用 …

民法-民法152条(承認による時効の更新)

民法152条(承認による時効の更新) 第百五十二条 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。2 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。 H…

民法-民法107条(代理権の濫用)

民法107条(代理権の濫用) 第百七条 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。 H23-1意思表示 オ …

民法-民法96条(詐欺又は強迫)

民法96条(詐欺又は強迫) 第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すこ…

民法-民法95条(錯誤)

民法95条(錯誤) 第九十五条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。 一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤二 表意者が法律行為の基礎…

民法-民法94条(虚偽表示)

民法94条(虚偽表示) 第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。 H17-2意思表示 2 AB間でAがBに土地を売り渡す契約を締結したが、当該契約がAとBとが通…

民法-民法545条 (解除の効果)

民法545条 (解除の効果) 第五百四十五条 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の…

民法-民法111条(代理権の消滅事由)

民法111条(代理権の消滅事由) 第百十一条 代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。一 本人の死亡二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。2 委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終…

民法-民法112条(代理権消滅後の表見代理等)

民法112条(代理権消滅後の表見代理等) 第百十二条 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。ただし、第三者…

民法-民法117条(無権代理人の責任)

民法117条(無権代理人の責任) 第百十七条 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。2 前項の規定は、次に掲げる場合には、…

民法-民法113条(無権代理)

民法113条(無権代理) 第百十三条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、…

民法-民法541条(催告による解除)

民法541条(催告による解除) 第五百四十一条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時…

民法-民法908条(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)

民法908条(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止) 第九百八条 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。 H1…

民法-民法939条 (相続の放棄の効力)

民法939条 (相続の放棄の効力) 第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。 H18-3相続と登記 ウ Aが死亡した後、その法定相続人であるBとCのうちCが適法に相続を放棄したが、Aの所有し…

民法-民法889条の2  (共同相続における権利の承継の対抗要件)

民法889条の2 (共同相続における権利の承継の対抗要件) 第八百九十九条の二 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を…

民法-民法251条(共有物の変更)

民法251条(共有物の変更) 第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。 H25-9土地分筆登記 オ 区分建物である建物の登記記録の表題部に敷地権の種類として所有権が記録されている場合には、当該敷…

民法-民法266条(地代)

民法266条(地代) 第二百六十六条 第二百七十四条から第二百七十六条までの規定は、地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合について準用する。2 地代については、前項に規定するもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に…

民法-民法265条(地上権の内容)

民法265条(地上権の内容) 第二百六十五条 地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。 H21-2地上権 ア 工作物の所有を目的として設定された地上権は、設定後にその工作物が滅失したときは、消滅す…

民法-民法86条 (不動産及び動産)

民法86条 (不動産及び動産) 第八十六条 土地及びその定着物は、不動産とする。2 不動産以外の物は、すべて動産とする。 H18-2不動産 教授: 物には不動産と動産とがありますが、建築中の建物は、どのように扱われますか。学生:ア 土地の定着物ですから…

出典:「土地家屋調査士試験」(法務省)(http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index5.html)を加工して作成
出典:「測量士・測量士補国家試験及び登録」(国土地理院)(https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm)を加工して作成
出典: e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/)を加工して作成