択一-不登法-建物-建物の表題部の変更又は更生の登記
過去問
過去問-平成22年
択一
択一-不登法
択一-不登法-建物
択一-不登法-建物-建物の表題部の変更又は更生の登記
不動産登記法
不動産登記法-法51条(建物の表題部の変更の登記)
不動産登記令
不動産登記令-令4条(申請情報の作成及び提供)
不動産登記規則
不動産登記規則-規則35条(一の申請情報によって申請することができる場合)
先例
先例-平成21.2.20民二500号(不動産登記記録例について(通達))
1棟の建物として登記されている建物の中間部分を取り壊し、そこに2面の障壁を施して空間を設け、物理的に2棟の建物とし、これによりその一方が他方の附属建物となることを、本問において「建物の分棟」という。この建物の分棟をした場合の登記(本問にお…