2021-06-02から1日間の記事一覧
第四章 登記手続 第二節 表示に関する登記 第三款 建物の表示に関する登記(第四十四条―第五十八条) 法45条(家屋番号) 第四十五条 登記所は、法務省令で定めるところにより、一個の建物ごとに家屋番号を付さなければならない。 H25-11家屋番号 ア 建物…
第四章 登記手続 第二節 表示に関する登記 第三款 建物の表示に関する登記(第四十四条―第五十八条) 法46条(敷地権である旨の登記) 第四十六条 登記官は、表示に関する登記のうち、区分建物に関する敷地権について表題部に最初に登記をするときは、当該…
第四章 登記手続 第二節 表示に関する登記 第三款 建物の表示に関する登記(第四十四条―第五十八条) 法47条(建物の表題登記の申請) 第四十七条 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月…
第四章 登記手続 第二節 表示に関する登記 第三款 建物の表示に関する登記(第四十四条―第五十八条) 法48条(区分建物についての建物の表題登記の申請方法) 第四十八条 区分建物が属する一棟の建物が新築された場合又は表題登記がない建物に接続して区分…
第四章 登記手続 第二節 表示に関する登記 第三款 建物の表示に関する登記(第四十四条―第五十八条) 法49条(合体による登記等の申請) 第四十九条 二以上の建物が合体して一個の建物となった場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定…
第四章 登記手続 第二節 表示に関する登記 第三款 建物の表示に関する登記(第四十四条―第五十八条) 法50条(合体に伴う権利の消滅の登記) 第五十条 登記官は、所有権等(所有権、地上権、永小作権、地役権及び採石権をいう。以下この款及び第百十八条第…
第四章 登記手続 第二節 表示に関する登記 第三款 建物の表示に関する登記(第四十四条―第五十八条) 法51条(建物の表題部の変更の登記) 第五十一条 第四十四条第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる登記事項について変更があったときは、表題…
第四章 登記手続 第二節 表示に関する登記 第三款 建物の表示に関する登記(第四十四条―第五十八条) 法52条(区分建物となったことによる建物の表題部の変更の登記) 第五十二条 表題登記がある建物(区分建物を除く。)に接続して区分建物が新築されて一…
第四章 登記手続 第二節 表示に関する登記 第三款 建物の表示に関する登記(第四十四条―第五十八条) 法53条(建物の表題部の更正の登記) 第五十三条 第二十七条第一号、第二号若しくは第四号(同号にあっては、法務省令で定めるものに限る。)又は第四十…
第四章 登記手続 第二節 表示に関する登記 第三款 建物の表示に関する登記(第四十四条―第五十八条) 法54条(建物の分割、区分又は合併の登記) 第五十四条 次に掲げる登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。一…
第四章 登記手続 第二節 表示に関する登記 第三款 建物の表示に関する登記(第四十四条―第五十八条) 法55条(特定登記) 第五十五条 登記官は、敷地権付き区分建物(区分建物に関する敷地権の登記がある建物をいう。第七十三条第一項及び第三項、第七十四…