不動産登記令-令別表20項(法第五十八条第五項に規定する変更の登記又は更正の登記)
過去問
過去問-平成24年
択一
択一-不登法
択一-不登法-総論
択一-不登法-総論-申請情報
不動産登記法
不動産登記法-法47条(建物の表題登記の申請)
不動産登記法-法58条(共用部分である旨の登記等)
不動産登記令
不動産登記令-令7条(添付情報)
不動産登記令-令別表12項(建物の表題登記(十三の項及び二十一の項の登記を除く。))
不動産登記令-令別表14項(法第五十一条第一項から第四項までの規定による建物の表題部の変更の登記又は法第五十三条第一項の規定による建物の表題部の更正の登記
不動産登記令-令別表15項(敷地権の発生若しくは消滅を原因とする建物の表題部の変更の登記又は敷地権の存在若しくは不存在を原因とする建物の表題部の更正の登記)
不動産登記令-令別表18項(共用部分である旨の登記)
不動産登記令-令別表20項(法第五十八条第五項に規定する変更の登記又は更正の登記)
不動産登記令-令別表21項(建物の表題登記(法第五十八条第六項又は第七項の規定により申請するものに限る。)))
不動産登記規則
不動産登記規則-規則141条(共用部分である旨の登記等)
建物の表示に関する登記の添付情報に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 1 アウ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 エオ ア 共用部分である旨の登記に錯誤があったことにより表題部の更正の登記を申請す…