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不動産登記法-法17条(代理権の不消滅)

不動産登記法-法17条(代理権の不消滅)

法17条(代理権の不消滅) 第十七条 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。一 本人の死亡二 本人である法人の合併による消滅三 本人である受託者の信託に関する任務の終了四 法定代理人の死亡又はその代…

H28-7代理人

土地の表示に関する登記の申請の代理に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。 1 アイ 2 アエ 3 イオ 4 ウエ 5 ウオ ア 委任状において、A,B及びCの3人が登記の申請について代理人として選…

H22-9代理権の不消滅

登記申請手続の委任に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 1 アイ 2 アオ 3 イウ 4 ウエ 5 エオ ア 土地の分筆の登記の申請の委任をした者がその申請の前に死亡した場合には、代理人は、当該土…

H18-10代理権の不消滅

不動産の表示に関する登記の申請代理人に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 ア 本人から委任を受けた後、登記の申請前に本人が後見開始の審判を受けたときは、申請代理権は消滅しないが、登記の申…

出典:「土地家屋調査士試験」(法務省)(http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index5.html)を加工して作成
出典:「測量士・測量士補国家試験及び登録」(国土地理院)(https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm)を加工して作成
出典: e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/)を加工して作成