先例-昭和35.7.4民甲1594号
過去問
過去問-平成25年
択一
択一-不登法
択一-不登法-建物
択一-不登法-建物-建物合併登記の制限
不動産登記法
不動産登記法-法56条(建物の合併の登記の制限)
不動産登記規則
不動産登記規則-規則131条(建物の合併の登記の制限の特例)
先例
先例-昭和35.7.4民甲1594号
先例-昭和58・11・10民三6400号通達(建物の区分所有等に関する法律及び不動産登記法の一部改正に伴う登記事務の取扱いについて)
乙建物を甲建物に合併する建物の合併の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。 なお、各記述において、甲建物と乙建物のいずれにも抵当権もしくは賃借権の登記又は所有権の仮登記がある場合…