不動産登記規則-規則87項(地役権図面の閉鎖)
第三章 登記手続
第一節 総則
第一款 通則(第三十四条―第四十条)
規則87項(地役権図面の閉鎖)
第八十七条 登記官は、地役権の登記の抹消をしたとき又は地役権図面を添付情報とする申請に基づく分筆の登記、合筆の登記若しくは地役権の変更の登記若しくは更正の登記をしたときは、従前の地役権図面を閉鎖しなければならない。
2 第八十五条第三項の規定は、前項の場合について準用する。
H24-7土地分筆登記
ア 承役地についてする地役権の登記がある甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の甲土地の一部のみとなるときは、既に地役権図面が備えられているとしても、地役権図面を申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
正しい
承役地についてする地役権の登記がある甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合、
既に分筆前の地役権図面が備え付けられているときでも、
地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるとき、つまり、土地の全部に地役権が存しない限り、
当該地役権設定の範囲を申請情報とし、地役権図面を添付情報として提供する。(令別表8項)
合筆の登記の場合も同様の情報が必要である。(令別表9項)
なお、登記官は、地役権の登記の抹消をしたとき又は地役権図面を添付情報とする申請に基づく分筆の登記、合筆の登記若しくは地役権の変更の登記若しくは更正の登記をしたときは、
従前の地役権図面を閉鎖しなければならないとされる。(規則87条1項)
令別表8項(分筆の登記)
八 分筆の登記 イ 分筆後の土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地目及び地積
ロ 地役権の登記がある承役地の分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときは、当該地役権設定の範囲 イ 分筆後の土地の地積測量図
ロ 地役権の登記がある承役地の分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときは、当該地役権設定の範囲を証する地役権者が作成した情報又は当該地役権者に対抗することができる裁判があったことを証する情報及び地役権図面
令別表9項(合筆の登記)
九 合筆の登記 イ 合筆後の土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地目及び地積
ロ 地役権の登記がある承役地の合筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が合筆後の土地の一部であるときは、当該地役権設定の範囲 地役権の登記がある承役地の合筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が合筆後の土地の一部であるときは、当該地役権設定の範囲を証する地役権者が作成した情報又は当該地役権者に対抗することができる裁判があったことを証する情報及び地役権図面
規則87項(地役権図面の閉鎖)
第八十七条 登記官は、地役権の登記の抹消をしたとき又は地役権図面を添付情報とする申請に基づく分筆の登記、合筆の登記若しくは地役権の変更の登記若しくは更正の登記をしたときは、従前の地役権図面を閉鎖しなければならない。
2 第八十五条第三項の規定は、前項の場合について準用する。