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民法-民法177条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)

民法177条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件

第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 

 

 

H18-3相続と登記

  

ア Aがその所有する土地をBに譲渡したが、その旨の登記をしないまま死亡し、Aを相続したCがその土地について相続登記をしてこれをDに譲渡し、その旨を登記した場合、Bは、Dに対し、土地所有権の取得を対抗することができる。

 

誤り

 

被相続人からの譲受人(=B)は、相続人(=C)に対しては、登記なくして不動産の所有権を主張できる。

相続人は被相続人包括承継 (民法896条本文)するので、相続人と被相続人を同一人とみなし、譲受人との関係は当事者同士の関係で、対抗関係ではないとされる。

一方、生前の被相続人からの譲受人(=B)と相続人からの譲受人(=D)とは、対抗関係となる(最判昭33.10.14)。

本肢の場合、Dが先に登記を受けたので、BはDに対し、土地所有権の取得を対抗することができない。(民法177条)

 

民法177条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件

第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 

 

 

 

H19-2物権変動

 

エ Aは、B所有の不動産をBから購入したがいまだ所有権の移転の登記を経由していなかった。Cは、この事情を十分に知りつつ専らAを害する目的で、当該不動産をBから購入して所有権の移転の登記を完了し、さらに、善意のDに当該不動産を転売し、Dへの所有権の移転の登記をした。

 

所有権を主張するない 

 

登記の欠缺を主張することが信義に反するような者を背信的悪意者(=C)といい、民法177条の第三者には含まれない。

本肢において、第2買主である背信的悪意者(=C)から、不動産を譲り受登記を備えた者(=D)は、

第1買主(=A)に対する関係で背信的悪意者と評価されない限り、不動産の所有権取得を、第1買主(=A)に対抗することができる(最判8.10.29)

 

民法177条(不動産に関する物権の変動の対抗要件

第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 

 

  

 

H20-1質権

 

エ 同一の不動産について数個の質権が設定されたときは、その質権の順位は、登記の前後による。

 

誤り

 

不動産質の対抗要件は、登記であり、(民法177条)

同一の不動産に数個の質権が設定されたとき、その質権の順位は、登記の前後による。(法4条1項)

 

民法177条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件

第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 

 

法4条(権利の順位)

第四条 同一の不動産について登記した権利の順位は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記の前後による。
2 付記登記(権利に関する登記のうち、既にされた権利に関する登記についてする登記であって、当該既にされた権利に関する登記を変更し、若しくは更正し、又は所有権以外の権利にあってはこれを移転し、若しくはこれを目的とする権利の保存等をするもので当該既にされた権利に関する登記と一体のものとして公示する必要があるものをいう。以下この項及び第六十六条において同じ。)の順位は主登記(付記登記の対象となる既にされた権利に関する登記をいう。以下この項において同じ。)の順位により、同一の主登記に係る付記登記の順位はその前後による。

 

 

 

H20-2不動産の物権変動

 

ア A所有の甲土地をBが時効取得した後その旨が登記される前に、Aは甲土地をCに売却しその旨の登記がされた。この場合に、Bは、Cに対して甲土地の所有権取得を対抗することができない。

 

誤り

 

A所有の不動産をBが時効取得したが、登記をしていないに、AがCに土地を譲渡した場合、BとCは,対抗関係に立つ(最判33.8.28)

A→B,A→Cの二重と同様の関係を考えられ、)Bは、登記なく得をCに対抗することができない。 (民法177条)

 

民法177条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件

第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 

  

 

イ A所有の甲土地がAからBに贈与されたが、その旨の登記がされる前にAは死亡した。その後、Aの唯一の相続人であるCは、甲土地をDに売却して、その旨の登記がされた。この場合に、Bは、Dに対して、甲土地の所有権取得を対抗することができる。

 

誤り

 

生前の被相続人(A)からの譲受人(B)と、相続人(C)からの譲受人(D)とは、対抗関係になる(最判昭33.10.14)。

A→B、A=C→Dの二重と同様の関係と考えられ、)Bは、先に登記を受けたDに対して、甲土地の所有権の取得を対抗することができない。 (民法177条)

 

民法177条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件

第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 

  

 

ウ A所有の甲土地がAからBに売却されたが、その旨の登記はされていない。この場合には、Bは権原なく甲土地を占有しているCに対して、甲土地の所有権所得を対抗することができない。

 

誤り

 

不動産に関する物権の得喪及び変更は、その登記をしなければ、第三者に対抗することができないが、(民法177条 )

本肢の不法占拠者Cは、「第三者」にあたらないため、(大判昭2.2.21)

Bは、Cに対して、登記なくして甲土地の所有権を対抗することができる。

 

民法177条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件

第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 

 

  

エ AとBは甲土地を共有していたところ、Aはその共有持分をCに譲渡したが、その旨の登記はされていない。この場合に、Cは、Bに対して、甲土地の共有持分の取得を対抗することができる。

 

誤り

 

不動産の共有者一員(A)が、自の持分を譲渡した場合における譲受人(C)以外の他の共有者(B)は、民法177条の「第三者にあたるため、(最判昭46.6.18)

Cは、その持分の移転の登記を受けなければ、譲受人以外の他の共有者(B)に対し、その持分の取得を対抗することができない。

 

民法177条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件

第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 

 

 

オ A所有の甲土地がAからBに売却されたが、その旨の登記がされる前に、甲土地はAからC、CからDへと順次売却され、その旨の登記がされた。Bに対する関係で、Cは背信的悪意者であるがDは背信的悪意者ではない。この場合に、Bは、Dに対して、甲土地の所有権取得を対抗することができない。

 

正しい

 

2買主たる背信的悪意者(C)ら不動産を譲りけ、登記を備えた者(D)は、

自分自身が第1買主(B)に対する関係で背信的悪意者と評価されない限り、の不動産の所権取得を第1買主(B)に対抗することができる(最判8.10.29)。

よって、Bに対する関係で、Dは背信的悪意者ではない場合、Bは、Dに対して、甲土地の所有権取得を対抗することができる。

 

民法177条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件

第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 

 

 

 

H21-1取得時効と登記

 

Aは、平成2年1月1日、B所有の甲土地を、自己の所有地であると過失なく信じて占有を開始し、以後、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と甲土地を占有している。

  

教授: まず、平成10年1月1日に甲土地がBからCに譲渡されたという事例で質問します。この場合において、Aは、平成15年1月1日に、Cに対して甲土地の取得時効を主張することができますか。
学生:ア Aは、所有権の移転の登記をしなくても、Cに対して甲土地の時効取得を主張することができます。

 

正しい

 

B所有の不動産をAが自主占有して時効期間が進行中に、当該不動産がBからCに譲渡された後、平成12年1月1日にAの時効が完成した。

このとき、Aは、C所有の不動産を時効取得したものとし、AとCは物権変動の当事者類似の関係となり、Cは「第三者」(民法177条)にはあたらない。
よって、Aは、登記なくして,時効取得をCに対抗できる(最判昭41.11.22)。

 

民法177条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件

第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 

 

 

教授: 次に、CがBから甲土地を譲り受けたのが平成13年1月1日であったという事例で質問します。この場合には、Aは、平成15年1月1日に、Cに対して甲土地の時効取得を主張することができますか。
学生:イ この場合には、Aは、所有権の移転の登記をしなければ、Cに対して時効取得を主張することができません。

 

正しい

 

B所有の不動産をAが時効取得したものの,いまだ登記をしていない間に、BがCに土地を譲渡した場合、AとCは,対抗関係に立つ(最判昭33.8.28)。

(Aが時効取得した不動産を,BがCに対して譲渡する行為は、B→A, B→Cの二重譲渡と考えられ、)Aは,登記なくして,時効取得をCに対抗することができない。 

一方、AとBは当事者の関係にあり、Bは「第三者」にはあたらず、Aは,登記なくして,時効取得をBに対抗することができる。

 

民法177条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件

第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 

 

  

教授: 同じ事例で、Aが、平成15年1月1日に、Bに対して甲土地の時効取得を主張する場合は、どうでしょうか。
学生:ウ この場合も、Aは、所有権の移転の登記をしなければ、Bに対して時効取得を主張することができません。

 

誤り

 

B所有の不動産をAが時効取得したものの,いまだ登記をしていない間に、BがCに土地を譲渡した場合、AとCは,対抗関係に立つ(最判昭33.8.28)。

(Aが時効取得した不動産を,BがCに対して譲渡する行為は、B→A, B→Cの二重譲渡と考えられ、)Aは,登記なくして,時効取得をCに対抗することができない。 

一方、AとBは当事者の関係にあり、Bは「第三者」にはあたらず、Aは,登記なくして,時効取得をBに対抗することができる。

 

民法177条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件

第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 

 

  

教授: 同じ事例で、Aは、平成5年1月1日から10年間の占有に基づいて、平成15年1月1日に、Cに対して甲土地の時効取得を主張することはできますか。
学生:エ そのような主張は許されません。

 

誤り

 

時効の起算点を選択したり、時効完成の時期を動かすことはできない(最判昭35.7.27)。 

 

民法177条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件

第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 

  

   

教授: では、同じ事例で、Aが、平成2年1月1日から20年が経過するのを待って、その後に、20年間の占有に基づいて、Cに対して甲土地の時効取得を主張することはできますか。
学生:オ Aは、自己の所有地であると過失なく信じて甲土地の占有を開始したので、20年の取得時効を主張することはできません。

 

誤り

 

時効の効果は、時の経過により生ずるのではなく、援用の意思表示によって確定的に生ずるので、

自己の所有地であると過失なく信じて甲土地の占有を開始したA(10年の短期時効取得を援用することができる者)が、20年間占有を継続した場合でも、20年の長期取得時を援することができる。(大判昭25.11.20)。

  

 

 

H22-2不動産の物権変動   

 

ア Cが所有する土地をAに売却したが、所有権の移転の登記をしないうちに、Bが権原がないのにその土地を占拠した。

 

AがBに対して土地の所有権を主張することができる 

 

不法占者は、登記のないことを主張する正当な利益を有する者=「三者にあたらない(大判昭2.2.21)。 

動産に関する物権の得喪・変更は、その登記をしなければ 「第三者に対抗することができな。(民法117条)

この「第三者」とは、当事者もしくはそ包括承継人以外の者で登記の欠缺を主張す るにつき正当な利益を有する者をう。(判明41.12.15)

  

民法177条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件

第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 

 

 

イ Cが所有する土地をAに売却したが、所有権の移転の登記をしないうちにCの一般債権者Bがその土地についてその土地について仮差押えをした。

 

AがBに対して土地の所有権を主張することができない 

 

差押債権者は、登記のないことを主張する正当な利益を有する者=「第三者」にあた(大判明38.5.1)。 

動産に関する物権の得喪・変更は、その登記をしなければ 「第三者に対抗することができな。(民法117条)

この「第三者」とは、当事者もしくはそ包括承継人以外の者で登記の欠缺を主張す るにつき正当な利益を有する者をう。(判明41.12.15)

  

民法177条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件

第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 

 

 

ウ Bが所有する土地をCに売却したが所有権の移転の登記をしないうちに、CがAにその土地を売却した。

 

AがBに対して土地の所有権を主張することができる 

 

所有権が移転し場合の前主・後主の関係にあるは、登記のないことを主張する正当な利益を有する者=「第三者」にあたらない(最判昭43.11.19)。

動産に関する物権の得喪・変更は、その登記をしなければ 「第三者に対抗することができな。(民法117条)

この「第三者」とは、当事者もしくはそ包括承継人以外の者で登記の欠缺を主張す るにつき正当な利益を有する者をう。(判明41.12.15)

  

民法177条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件

第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 

 

  

エ Bが所有する土地をCに売却して所有権の移転の登記をし、CがAにその土地を売却したがその所有権の移転の登記をする前に、BがCの代金未払を理由にBC間の売買契約を解除した。

 

AがBに対して土地の所有権を主張することができない

 

当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。(民法545条)

売買契約解除前の第三者Aが、上記の第三者として保護されるためには、Aに権利保護要件として登記が必要である(大判大10.5.17)。

本肢は、BがCに土地を売却し、Cがその土地をAに売却した後に、BがBC間の売買契約を解除し、登記はCにある場合だが、

B又はAに要求される登記が民法117条の対抗要件であれば、Bには登記がないため自己の所有権をAに対抗することができないが、

Aに要求される登記は権利保護要件であり、Aに登記がない以上、Aは保護される第三者とはいえず、解除の遡及効により無権利者となるため、Bには登記がなくても自己の所有権をAに対抗することができる。

つまり、AはBに対して土地の所有権を主張することができない。

  

民法177条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件

第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 

 

民法545条 (解除の効果)

第五百四十五条 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
3 第一項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。
4 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。

  

 

オ 未成年者Aは、法定代理人Cの同意を得ないで、A所有の土地をDに売却し、Dは、Aが未成年者でDへの売却についてCの同意を得ていないことを知らないBに対し、その土地を売却した。その後、CがAのDに対する売買の意思表示を取り消した。

 

AがBに対して土地の所有権を主張することができる 

 

制限能力もしくは強迫を理由として取消しがされた場合、三者に対する関係では、第三者が善意であったとしても、また記がなくても、三者に対抗することができる。

本肢は、未成年者Aが土地をDに売却し、Dがその土地を善意のBに売却した場合であるが、

Aの法定代理人であるCが、AのDに対する売買の意思表示を取り消すことで、AがBに対して土地の所有権を主張することができる 。

 

動産に関する物権の得喪・変更は、その登記をしなければ 「第三者に対抗することができな。(民法117条)

この「第三者」とは、当事者もしくはそ包括承継人以外の者で登記の欠缺を主張す るにつき正当な利益を有する者をう。(判明41.12.15)

  

民法177条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件

第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 

 

  

出典:「土地家屋調査士試験」(法務省)(http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index5.html)を加工して作成
出典:「測量士・測量士補国家試験及び登録」(国土地理院)(https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm)を加工して作成
出典: e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/)を加工して作成