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民法-民法145条(時効の援用)

民法-民法145条(時効の援用)

民法145条(時効の援用) 第百四十五条 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。 H23-2時効の援…

H23-2時効の援用

時効の援用に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 1 アイ 2 アオ 3 イエ 4 ウエ 5 ウオ ア AのBに対する売買代金債務を連帯保証したCは、Aの売買代金債務について消…

出典:「土地家屋調査士試験」(法務省)(http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index5.html)を加工して作成
出典:「測量士・測量士補国家試験及び登録」(国土地理院)(https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm)を加工して作成
出典: e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/)を加工して作成