民法-民法145条(時効の援用)
民法145条(時効の援用) 第百四十五条 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。 H23-2時効の援…
過去問
過去問-平成23年
択一
択一-民法
択一-民法-総則
択一-民法-総則-時効の援用
民法
民法-民法145条(時効の援用)
民法-民法152条(承認による時効の更新)
民法-民法458条(連帯保証人について生じた事由の効力)
先例
先例-最判昭41.4.20
先例-最判昭44.7.15
先例-最判平11.10.21
先例-最判平13.7.10
時効の援用に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 1 アイ 2 アオ 3 イエ 4 ウエ 5 ウオ ア AのBに対する売買代金債務を連帯保証したCは、Aの売買代金債務について消…