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民法-民法28条(管理人の権限)

 

民法28条(管理人の権限)

第二十八条 管理人は、第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。 

 

H19-12土地の分筆の登記 

 

イ 不在者の財産管理人は、家庭裁判所の許可を得なくとも、不在者の土地について分筆の登記を申請することができる。

 

正しい

 

不在者の財産管理人が、不在者の土地について分筆の登記又は合筆の登記を申請する行為は、

民法103条(権限の定めのない代理人の権限)2号の改良行為とみることができるので、家庭裁判所の許可を要しない。(登記研究、民法28条)

 

民法28条(管理人の権限)

第二十八条 管理人は、第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。 

 

民法103条(権限の定めのない代理人の権限)

第百三条 権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
一 保存行為
二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為

 

 

H22-4土地の合筆の登記の制限

  

オ 甲土地及び乙土地について、不在者の財産管理人が合筆の登記を申請するには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

 

誤り

 

不在者の財産管理人は、

民法第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、

家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができるが、(民法28条)

不在者の財産管理人が土地の分筆の登記又は合筆の登記を申請する行為は、

民法103条2号にいう改良行為とみることができるので、

家庭裁判所の許可を要しない。(登記研究)

  

民法103条2号(権限の定めのない代理人の権限)

第百三条 権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
一 保存行為
二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為

 

民法28条(管理人の権限)

第二十八条 管理人は、第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。 

 

 

出典:「土地家屋調査士試験」(法務省)(http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index5.html)を加工して作成
出典:「測量士・測量士補国家試験及び登録」(国土地理院)(https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm)を加工して作成
出典: e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/)を加工して作成