先例-明治32.8.1民刑1361号
過去問
過去問-平成30年
択一
択一-不登法
択一-不登法-建物
択一-不登法-建物-建物分割登記
不動産登記法
不動産登記法-法21条(登記識別情報の通知)
不動産登記法-法28条(職権による表示に関する登記)
不動産登記法-法40条(分筆に伴う権利の消滅の登記)
不動産登記法-法54条(建物の分割、区分又は合併の登記)
不動産登記規則
不動産登記規則-規則35条(一の申請情報によって申請することができる場合)
不動産登記規則-規則64条(登記識別情報の通知を要しない場合等)
不動産登記規則-規則102条(分筆の登記における権利部の記録方法)
不動産登記規則-規則128条(建物の分割の登記における権利部の記録方法)
不動産登記事務取扱手続準則
不動産登記事務取扱手続準則-準則78条(建物の個数の基準)
先例
先例-明治32.8.1民刑1361号
建物の分割の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組み合せは後記1から5までのうち、どれか。 1 アイ 2 アオ 3 イウ 4 ウエ 5 エオ ア 主である建物と附属建物との間に道路が築造されたときは、登記官は、その建物の分割の登記を…