民法-民法545条 (解除の効果)
民法545条 (解除の効果) 第五百四十五条 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の…
過去問
過去問-平成22年
択一
択一-民法
択一-民法-物権
択一-民法-物権-不動産の物権変動
民法
民法-民法177条(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
民法-民法545条 (解除の効果)
先例
先例-大判明38.5.1
先例-大判明41.12.15
先例-大判大10.5.17
先例-大判昭2.2.21
先例-最判昭43.11.19
次のアからオまでの事例のうち、判例の趣旨に照らしAがBに対して土地の所有権を主張することができないものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 1 アイ 2 アウ 3 イエ 4 ウオ 5 エオ ア Cが所有する土地をAに売却したが、所有権の移転の登記を…