民法-民法86条 (不動産及び動産)
民法86条 (不動産及び動産) 第八十六条 土地及びその定着物は、不動産とする。2 不動産以外の物は、すべて動産とする。 H18-2不動産 教授: 物には不動産と動産とがありますが、建築中の建物は、どのように扱われますか。学生:ア 土地の定着物ですから…
民法86条 (不動産及び動産) 第八十六条 土地及びその定着物は、不動産とする。2 不動産以外の物は、すべて動産とする。 H18-2不動産 教授: 物には不動産と動産とがありますが、建築中の建物は、どのように扱われますか。学生:ア 土地の定着物ですから…