不動産登記法-法46条(敷地権である旨の登記)
第四章 登記手続 第二節 表示に関する登記 第三款 建物の表示に関する登記(第四十四条―第五十八条) 法46条(敷地権である旨の登記) 第四十六条 登記官は、表示に関する登記のうち、区分建物に関する敷地権について表題部に最初に登記をするときは、当該…
過去問
過去問-平成30年
択一
択一-不登法
択一-不登法-区分建物
択一-不登法-区分建物-区分建物に関する登記
不動産登記法
不動産登記法-法2条(定義)
不動産登記法-法44条(建物の表示に関する登記の登記事項)
不動産登記法-法46条(敷地権である旨の登記)
不動産登記規則
不動産登記規則-規則119条(敷地権である旨の登記)
不動産登記事務取扱手続準則
不動産登記事務取扱手続準則-準則78条(建物の個数の基準)
建物の区分所有等に関する法律
建物の区分所有等に関する法律-区分法1条(建物の区分所有)
建物の区分所有等に関する法律-区分法2条(区分所有者の団体)
建物の区分所有等に関する法律-区分法4条(共用部分)
建物の区分所有等に関する法律-区分法22条(分離処分の禁止)
先例
先例-昭和58・11・10民三6400号通達(建物の区分所有等に関する法律及び不動産登記法の一部改正に伴う登記事務の取扱いについて)
建物認定
次の{文章}の中の( ① )から( ⑦ )までの空欄に後記{語句群}の中から適切な語句を選んで入れると、建物の登記に関する文章となる。 ( ① )から( ⑦ )までの空欄に入る語句の組合せとして最も適切なものは、後記1から5までのうち、どれか。ただし、…