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民法-民法252条(共有物の管理)

民法252条(共有物の管理)

第二百五十二条 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

 

 

H17-1共有

 

ア Dが甲建物を権原なく占有している場合には、Aは、Dに対し、単独で甲建物の明渡しを請求することができる。

  

正しい


占有を第三者に奪われた場合、共有物の引渡し若しくは明渡し請求は、保存行為(民法252条ただし書)なので、

各共有者が単独で,その全部の引渡しを請求することができる(大判大7.4.19)。

   

民法252条(共有物の管理)

第二百五十二条 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

  

 

イ AがB及びCの了解を得ることなく単独で甲建物を占有している場合には、B及びCは、Aに対し、直ちに甲建物の明渡しを請求することができる。

  

誤り

 

共有持分の価格が過半数を超える場合でも、

共有者の1人が単独で甲建物を占有している場合には、明渡請求は認められない(最判昭41.5.19)。 

    

民法252条(共有物の管理)

第二百五十二条 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

  

 

ウ A、B及びCがEに対して甲建物を賃貸した場合において、Eが賃料を長期にわたって支払わないときは、Aは、単独でEとの賃貸借契約を解除することができる。

  

誤り

 

共有地の賃貸借契約の解除は、(共有物の現状を維持する保存行為ではなく、)共有物の利用法に関する管理行為 (民法252条本文)なので、持分の価格の過半数で決する。(最判昭39.2.25)

 

民法252条(共有物の管理)

第二百五十二条 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

   

 
エ Aは、Fに対する債務を担保するため、甲建物の自己の持分について抵当権を設定することができる。

  

正しい

 

持分権は、各共有者が自由に処分できる。

 

  

オ AがB及びCの了解を得ることなくGに対して甲建物を賃貸している場合には、B及びCは、Gに対し、直ちに甲建物の明渡しを請求することができる。

  

誤り

 

共有者の1人が共有者間の協議に基づかないで共有地を第三者に使用させている場合でも、

三者の占有使用が共有者の1人の持分に基づくものと認められる限り、

当該第三者に対して当然には明渡しを請求することはできない(最判昭63.5.20)。

 

 

 

H17-15土地の表題部の変更又は更正の登記

 

ウ 共有名義の土地の地積に関する更正の登記の申請は、共有者として登記されている登記名義人のうちの1人が単独ですることができる。

  

正しい

 

土地の地積に関する更正の登記の申請は保存行為として、共有者の1人から申請することができる。(民法252条ただし書、法30条)

  

法30条(一般承継人による申請)

第三十条 表題部所有者又は所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者又は登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができる。

  

民法252条(共有物の管理)

第二百五十二条 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

  

 

 

H18-4建物の表題登記

 

オ 共有に属する建物についての表題登記を申請する場合には、各共有者ごとの持分を申請情報の内容としなければならないが、共有者全員で申請することを要しない。

 

正しい

 

表題登記又は権利の保存、設定若しくは移転の登記(根質権、根抵当権及び信託の登記を除く。)を申請する場合において、

表題部所有者又は登記名義人となる者が二人以上であるときは、

当該表題部所有者又は登記名義人となる者ごとの持分を申請情報の内容としなければならない。(令3条9号)

また、建物の表題登記は、報告的登記であるから、

共有者の1人から保存行為として申請することができる。(民法252条ただし書)

 

法47条(建物の表題登記の申請)

第四十七条 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。
2 区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。

    

令3条(申請情報)

第三条 登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない法第十八条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。
一 申請人の氏名又は名称及び住所
二 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名
三 代理人によって登記を申請するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
四 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、申請人が代位者である旨、当該他人の氏名又は名称及び住所並びに代位原因
五 登記の目的
六 登記原因及びその日付(所有権の保存の登記を申請する場合にあっては、法第七十四条第二項の規定により敷地権付き区分建物について申請するときに限る。)
七 土地の表示に関する登記又は土地についての権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる事項
イ 土地の所在する市、区、郡、町、村及び字
ロ 地番(土地の表題登記を申請する場合、法第七十四条第一項第二号又は第三号に掲げる者が表題登記がない土地について所有権の保存の登記を申請する場合及び表題登記がない土地について所有権の処分の制限の登記を嘱託する場合を除く。)
ハ 地目
ニ 地積
八 建物の表示に関する登記又は建物についての権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる事項
イ 建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)
ロ 家屋番号(建物の表題登記(合体による登記等における合体後の建物についての表題登記を含む。)を申請する場合、法第七十四条第一項第二号又は第三号に掲げる者が表題登記がない建物について所有権の保存の登記を申請する場合及び表題登記がない建物について所有権の処分の制限の登記を嘱託する場合を除く。)
ハ 建物の種類、構造及び床面積
ニ 建物の名称があるときは、その名称
ホ 附属建物があるときは、その所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である附属建物にあっては、当該附属建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)並びに種類、構造及び床面積
ヘ 建物又は附属建物が区分建物であるときは、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の構造及び床面積(トに掲げる事項を申請情報の内容とする場合(ロに規定する場合を除く。)を除く。)
ト 建物又は附属建物が区分建物である場合であって、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の名称があるときは、その名称
九 表題登記又は権利の保存、設定若しくは移転の登記(根質権、根抵当権及び信託の登記を除く。)を申請する場合において、表題部所有者又は登記名義人となる者が二人以上であるときは、当該表題部所有者又は登記名義人となる者ごとの持分
十 法第三十条の規定により表示に関する登記を申請するときは、申請人が表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人である旨
十一 権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる事項
イ 申請人が登記権利者又は登記義務者登記権利者及び登記義務者がない場合にあっては、登記名義人)でないとき(第四号並びにロ及びハの場合を除く。)は、登記権利者登記義務者又は登記名義人の氏名又は名称及び住所
ロ 法第六十二条の規定により登記を申請するときは、申請人が登記権利者登記義務者又は登記名義人の相続人その他の一般承継人である旨
ハ ロの場合において、登記名義人となる登記権利者の相続人その他の一般承継人が申請するときは、登記権利者の氏名又は名称及び一般承継の時における住所
ニ 登記の目的である権利の消滅に関する定め又は共有物分割禁止の定めがあるときは、その定め
ホ 権利の一部を移転する登記を申請するときは、移転する権利の一部
ヘ 敷地権付き区分建物についての所有権、一般の先取特権、質権又は抵当権に関する登記(法第七十三条第三項ただし書に規定する登記を除く。)を申請するときは、次に掲げる事項
(1) 敷地権の目的となる土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番、地目及び地積
(2) 敷地権の種類及び割合
十二 申請人が法第二十二条に規定する申請をする場合において、同条ただし書の規定により登記識別情報を提供することができないときは、当該登記識別情報を提供することができない理由
十三 前各号に掲げるもののほか、別表の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の申請情報欄に掲げる事項

 

民法252条(共有物の管理)

第二百五十二条 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

 

 

 

 

 

 

H25-4一の申請情報による登記の申請

次のアからオまでの記述における二つの表示に関する登記の各組合せのうち、一の申請情報によってAが申請することができるものは、幾つあるか。

 なお、各記述における不動産は、いずれも、同一の登記所の管轄区域内に所在するものとする。 

 

ウ いずれも所有権の登記名義人がA及びBである甲土地(A及びBの持分は、各2分の1)と乙土地(Aの持分は3分の2、Bの持分は3分の1)が隣接する場合において地目が山林であった甲土地及び乙土地が同時に宅地に造成されたときにする甲土地の地目の変更の登記と乙土地の地目の変更の登記

 

一の申請情報によってAが申請することができる

 

一の管轄登記所の不動産については、登記の目的,登記原因及びその日付が同一であれば、一の申請情報で登記を申請することができる。(令4条 ただし書)

本肢は、どちらも登記の目的は土地地目変更登記であり、登記原因及びその日付も同一で、AとBに申請適格がある。

さらに地目の変更の登記は、現況の変更を登記記録に反映させる報告的登記であり、

当該土地が共有であるときは共有物の保存行為となるので、共有者の1人から申請することができるため、一の申請情報によってAが申請することができる。

 

法37条(地目又は地積の変更の登記の申請)

第三十七条 地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。
2 地目又は地積について変更があった後に表題部所有者又は所有権の登記名義人となった者は、その者に係る表題部所有者についての更正の登記又は所有権の登記があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。

  
令4条(申請情報の作成及び提供)

第四条 申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならない。

ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときは、この限りでない。

  

民法252条(共有物の管理)

第二百五十二条 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

 

  

 

H23-3共有

 

ア A、B及びCが共同して甲土地をDに賃貸している場合において、その賃貸借契約を解除するときは、Aは、B及びCの了解がなくても、単独でDに対して解除権を行使することができる。

  

誤り

 

共有地の賃貸借契約の解除は、(共有物の現状を維持する保存行為ではなく、)共有物の利用方法に関する管理行為 (民法252条本文)なので、持分の価格の過半数で決する。(最判昭39.2.25)

よって、持分が1/3であるAは、単独でDに対して解除権を行使することができない。

 

民法252条(共有物の管理)

第二百五十二条 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

   

 

イ Aが、B及びCの承諾を得ることなく、単独で甲土地全部を占有している場合であっても、B及びCは、その共有持分が過半数を超えることを理由として、Aに対して当然には甲土地の明渡しを請求することはできない。

  

誤り

 

各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができるが、(民法249条)

共有物の使用・収益の方法については管理行為にあたるので、(民法252条)

共有持分の価格が過半数を超えるときでも、共有者の1人が排他的に使用している場合、当然の明渡請求は認められない(最判昭41.5.19)。

 

民法249条(共有物の使用)

第二百四十九条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。

   

民法252条(共有物の管理)

第二百五十二条 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

  

  
ウ Bの持分についてのみ第三者Dへの不実の持分移転登記がされている場合には、A又はCはは、それぞれ単独でDに対してその持分移転登記の抹消登記手続を請求することはできない。

  

誤り

 

共有者の持分について不実の持分移転登記がされている場合、

保存行為として各共有者が単独でその持分移転登記の抹消登記手続を請求することができる(最判平15.7.11)。

 

民法252条(共有物の管理)

第二百五十二条 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

   

  
エ 第三者Eが甲土地を不法に占有したことによりA、B及びCの使用が妨げられた場合であっても、Aは、Eに対してその持分割合を超えて損害賠償を請求することはできない。

  

正しい

 

不法行為に対する損害賠償請求権は、金銭債権であり、分割債権とすることができるため、(民法427条)

共有物不法行為に対する損害賠償請求権は、自己の持分につてのみ行使することができる(最判昭41.3.3、最判51.9.7)。 

 

民法427条(分割債権及び分割債務)

第四百二十七条 数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。

   

 

オ 甲土地の分割が裁判所に請求された場合において、甲土地を現物で分割することが不可能であるか、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、甲土地を競売に付し、その売得金をA、B及びCの各持分割合に応じて分割することを命じることができる。

  

正しい

 

共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができるが、

共有物の現物を分割することができなとき,または分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は,その競売を命ずることができる(民法258)。 

本肢の場合、甲土地を競売に付し、その売得金をA,B及びCの各持分割合に応じて分割することを命ずることができる。

 

民法258条 (裁判による共有物の分割)

第二百五十八条 共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
2 前項の場合において、共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。

   

 

 

H25-15相続人その他の一般承継人

 

イ 被相続人の名義で登記されている建物についての表題部の変更の登記を申請する場合においては、共同相続人の一人が当該申請をするときであっても、共同相続人全員に関する被相続人について相続があったことを証する情報を提供しなければならない。

 

誤り

 

建物についての表題部の変更の登記(法51条)は、報告的登記であり、共有物の保存行為にあたるので、共同相続人の一人が当該申請をすることができる。(法30条、民法252条)

このような相続人その他の一般承継人の1人からすることができると定められた登記については、

添付情報として、被相続人の死亡を証する市町村長が職務上作成した戸籍事項全部証明書(戸籍謄本),除籍全部事項証明書(除籍謄本)と、相続人の1人である申請人が相続人であることを証する戸籍一部事項証明書(戸籍抄本)を提供する。(令7条1項4号)

共同相続人全員に関する被相続人について相続があったことを証する情報=相続人全員の戸籍一部事項証明書(戸籍抄本)の提供は要しない。 

 

法30条(一般承継人による申請)

第三十条 表題部所有者又は所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者又は登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができる。

 

法51条(建物の表題部の変更の登記)

第五十一条 第四十四条第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる登記事項について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、当該変更があった日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。
2 前項の登記事項について変更があった後に表題部所有者又は所有権の登記名義人となった者は、その者に係る表題部所有者についての更正の登記又は所有権の登記があった日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。
3 第一項の登記事項について変更があった後に共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記があったときは、所有者(前二項の規定により登記を申請しなければならない者を除く。)は、共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がされた日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。
4 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物について、第一項の登記事項について変更があった後に所有権を取得した者(前項の規定により登記を申請しなければならない者を除く。)は、その所有権の取得の日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。
5 建物が区分建物である場合において、第四十四条第一項第一号(区分建物である建物に係るものに限る。)又は第七号から第九号までに掲げる登記事項(同号に掲げる登記事項にあっては、法務省令で定めるものに限る。次項及び第五十三条第二項において同じ。)に関する変更の登記は、当該登記に係る区分建物と同じ一棟の建物に属する他の区分建物についてされた変更の登記としての効力を有する。
6 前項の場合において、同項に規定する登記事項に関する変更の登記がされたときは、登記官は、職権で、当該一棟の建物に属する他の区分建物について、当該登記事項に関する変更の登記をしなければならない。

 

令7条(添付情報)

第七条 登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
一 申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、次に掲げる情報
イ 会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下このイにおいて同じ。)を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号
ロ イに規定する法人以外の法人にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報
二 代理人によって登記を申請するとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該代理人の権限を証する情報
三 民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、代位原因を証する情報
四 法第三十条の規定により表示に関する登記を申請するときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。第十六条第二項及び第十七条第一項を除き、以下同じ。)、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
五 権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる情報
イ 法第六十二条の規定により登記を申請するときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
ロ 登記原因を証する情報。ただし、次の(1)又は(2)に掲げる場合にあっては当該(1)又は(2)に定めるものに限るものとし、別表の登記欄に掲げる登記を申請する場合(次の(1)又は(2)に掲げる場合を除く。)にあっては同表の添付情報欄に規定するところによる。
(1) 法第六十三条第一項に規定する確定判決による登記を申請するとき 執行力のある確定判決の判決書の正本(執行力のある確定判決と同一の効力を有するものの正本を含む。以下同じ。)
(2) 法第百八条に規定する仮登記を命ずる処分があり、法第百七条第一項の規定による仮登記を申請するとき 当該仮登記を命ずる処分の決定書の正本
ハ 登記原因について第三者の許可、同意又は承諾を要するときは、当該第三者が許可し、同意し、又は承諾したことを証する情報
六 前各号に掲げるもののほか、別表の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の添付情報欄に掲げる情報
2 前項第一号及び第二号の規定は、不動産に関する国の機関の所管に属する権利について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が登記の嘱託をする場合には、適用しない。
3 次に掲げる場合には、第一項第五号ロの規定にかかわらず、登記原因を証する情報を提供することを要しない。
一 所有権の保存の登記を申請する場合(敷地権付き区分建物について法第七十四条第二項の規定により所有権の保存の登記を申請する場合を除く。)
二 法第百十一条第一項の規定により民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十三条第一項の規定による処分禁止の登記(保全仮登記とともにしたものを除く。次号において同じ。)に後れる登記の抹消を申請する場合
三 法第百十一条第二項において準用する同条第一項の規定により処分禁止の登記に後れる登記の抹消を申請する場合
四 法第百十三条の規定により保全仮登記とともにした処分禁止の登記に後れる登記の抹消を申請する場合

 

民法252条(共有物の管理)

第二百五十二条 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

 

  

オ 被相続人の死亡前に滅失した被相続人名義の所有権の登記がされている建物の滅失の登記の申請は、共同相続人の一人がすることができる。

 

正しい

 

建物が滅失したときは、表題部所有者または所有権の登記名義人は、1月以内に建物の滅失の登記を申請しなければならない。(法 57 条)

申請する建物の所有権が共有状態であるときは、保存行為にあたるので、共有者の1人から申請することができる。(民法 252 条ただし書、登記研究)

 

法30条(一般承継人による申請)

第三十条 表題部所有者又は所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者又は登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができる。

 

法57条(建物の滅失の登記の申請)

第五十七条 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。

  
民法252条(共有物の管理)

第二百五十二条 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

 

  

 

H26-9土地の表題部の変更または更正登記

 

オ A及びBが所有権の登記名義人である土地について、Aが単独で地積の更正の登記を申請する場合であっても、Bが承諾したことを証する情報を提供することを要しない。

  

正しい

 

地積の更生の登記は、土地の物理的現況を登記記録との原始的不一致を是正するための「報告的登記」であり、

土地が共有の場合は、保存行為であるため、共有者の1人から申請することができる。

申請人以外の共有者の承諾書は、不要である。 

  

法38条(土地の表題部の更正の登記の申請)

第三十八条 第二十七条第一号、第二号若しくは第四号(同号にあっては、法務省令で定めるものに限る。)又は第三十四条第一項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる登記事項に関する更正の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。

  

民法252条(共有物の管理)

第二百五十二条 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

  

 

出典:「土地家屋調査士試験」(法務省)(http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index5.html)を加工して作成
出典:「測量士・測量士補国家試験及び登録」(国土地理院)(https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm)を加工して作成
出典: e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/)を加工して作成