不動産登記事務取扱手続準則-準則79条(家屋番号の定め方)
過去問
過去問-平成17年
択一
択一-不登法
択一-不登法-建物
択一-不登法-建物-建物の表題登記の意義
不動産登記事務取扱手続準則
不動産登記事務取扱手続準則-準則77条(建物認定の基準)
不動産登記事務取扱手続準則-準則79条(家屋番号の定め方)
先例
先例-昭和31.4.7民甲755号
先例-昭和63.3.24民三1826号
建物認定
次の1から5までのうち、表題登記をすることができる建物と認定することができないものはどれか。 1 土地の上に電車の車体を置き、これにコンクリートで基礎工事を施し、居室として利用されているもの 建物と認定することができる 単にコンクリート台また…