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不動産登記法-法35条(地番)

不動産登記法-法35条(地番)

法35条(地番) 第三十五条 登記所は、法務省令で定めるところにより、地番を付すべき区域(第三十九条第二項及び第四十一条第二号において「地番区域」という。)を定め、一筆の土地ごとに地番を付さなければならない。 H23-5地図 ウ 隣接地の所有者間に…

H24-4申請情報

申請情報に関する次のアからオめでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 1 アイ 2 アオ 3 イウ 4 ウエ 5 エオ ア 土地の表題登記の申請をするときは、その土地の地番を申請情報の内容としなければならない。 誤り 土地…

H23-5地図の訂正

地図又は地図に準ずる図面の訂正(以下本問において「地図訂正」という。)に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 1 アウ 2 アオ 3 イエ 4 イオ 5 ウエ ア 地図訂正の申出は、その地図に表示さ…

出典:「土地家屋調査士試験」(法務省)(http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index5.html)を加工して作成
出典:「測量士・測量士補国家試験及び登録」(国土地理院)(https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm)を加工して作成
出典: e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/)を加工して作成