択一-不登法-建物-建物の分割または合併の登記
過去問
過去問-令和元年
択一
択一-不登法
択一-不登法-建物
択一-不登法-建物-建物の分割または合併の登記
不動産登記法
不動産登記法-法51条(建物の表題部の変更の登記)
不動産登記法-法54条(建物の分割、区分又は合併の登記)
不動産登記法-法56条(建物の合併の登記の制限)
不動産登記令
不動産登記令-令4条(申請情報の作成及び提供)
不動産登記規則
不動産登記規則-規則113条(建物の種類)
不動産登記事務取扱手続準則
不動産登記事務取扱手続準則-準則80条(建物の種類の定め方)
建物の分割又は合併の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。 1 アイ 2 アエ 3 イオ 4 ウエ 5 ウオ ア 共用部分である旨の登記がある甲建物を共用部分である旨の登記がない乙建物の附属建…