択一-不登法-建物-家屋番号
過去問
過去問-平成25年
択一
択一-不登法
択一-不登法-建物-家屋番号
不動産登記法
不動産登記法-法45条(家屋番号)
不動産登記法-法54条(建物の分割、区分又は合併の登記)
不動産登記令
不動産登記令-令6条(申請情報の一部の省略)
不動産登記規則
不動産登記規則-規則34条(申請情報)
家屋番号に関する次のアからオまっでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。 1 アイ 2 アオ 3 イエ 4 ウエ 5 ウオ ア 建物の分割の登記を申請するときは、分割前の建物の家屋番号を申請情報の内容とすることを要しない…