R3-21土地書式
第21問 土地家屋調査士村山海斗は,次の〔調査図素図]に示すK市D町二丁目10番1の土地(以下「本件土地」という。)の所有者亡山田太郎の相続人である山田二郎から,本件土地の表示に関する登記に関する相談を受け,【土地家屋調査士村山海斗の聴取記録の概要】 のとおり事情を聴取し,本件土地について必要となる表示に関する登記の申請手続についての代理並びに当該登記に必要な調査及び測量の依頼を受け,【土地家屋調査士村山海斗による調査及び測量の結果の概要】のとおり必要な調査及び測量を行った。
以上に基づき,次の問1から問4までに答えなさい。
(注)
1 B点,C点,D点,F点及びH点の各点は筆界点を示し,実線は筆界線を示す。
2 I点とJ点を結ぶ直線とK点とL点を結ぶ直線は,平行である。
3 G点は,A点とB点を結ぶ直線の延長線とD点とC点を結ぶ直線の延長線の交点であり,隅切長(B点とC点を結ぶ直線の長さ)は 3.00 m,隅切剪除長(G 点とB点を結ぶ直線の長さとG点とC点を結ぶ直線の長さ)は等しいものとする。
①前文、調査図素図:「申請人」、「対象土地」、「申請する登記」を読み取る。
・申請人:
・対象土地:
・申請する登記:
問1 【土地家屋調査士村山海斗の聴取記録の概要】及び【土地家屋調査士村山海斗による調査及び測量の結果の概要】から,〔調査図素図]上のA点,C点,H点及びL点の座標値を求め,別紙第 21 問答案用紙の第1欄に記載しなさい。
問2 次の文は,土地家屋調査士村山海斗が山田二郎に対して行った「地図に準ずる図面」についての説明である。(ア )から( カ )までに入る文言(( イ )から ( ェ )までは順不同)を別紙第 21 問答案用紙の第2欄に記載しなさい。
地図に準ずる図面は, (ア)に地図が備え付けられるまでの間,これに代えて(ア)に備え付けることとされている図面で,一筆又は二筆以上の土地の(イ), (ウ)及び(ェ)が表示されています。登記官が新たな地図を備え付けた場合には,従前の地図に準ずる図面の全部又は一部は(オ)されることになります。(オ)された地図に準ずる図面の保存期間は(カ) とされています。
問3 別紙第 21 問答案用紙の第3欄の登記申請書の空欄を埋めて、依頼を受けた本件土地の登記の申請書を完成させなさい。ただし,必要な土地の表示に関する登記が 複数ある場合は、一の申請情報により申請するものとする。また,地積は,測量の結果である座標値を用いて座標法により求積するものとし,その求積値と登記記録 の地積の差が公差の範囲内であるときは,地積に関する表示の登記の申請は行わないこととする。
問4 別紙第 21 問答案用紙の第4欄を用いて,問3の登記申請書に添付する地積測量図を完成させなさい。
(注)
1 本問における行為は全て適法に行われており、法律上必要な書類は全て適法に作成されているものとする。
2 登記の申請は,書面申請の方法によってするものとする。
3 座標値は,計算結果の小数点以下第3位を四捨五入し,小数点以下第2位まで記載すること。
4 地積測量図は,250 分の1の縮尺により作成すること。また,地積測量図には,測量の結果を用いて求めた筆界点間の距離を,計算結果の小数点以下第3 位を四捨五入し、小数点以下第2位まで記載すること。
5 地積測量図には,各筆界点の座標値,平面直角座標系の番号又は記号,地積及びその求積方法並びに測量年月日は,記載することを要しない。
6 K市基準点の各点は,地積測量図にその地点を明示して点名を付して記載すること。ただし、座標値を記載することを要しない。
7 第21問答案用紙の各欄に記載する文字は字画を明確にし、訂正,加入又は 削除をするときは、訂正は訂正すべき字句に線を引き,近接箇所に訂正後の字 句を記載し加入は加入する部分を明示して行い,削除は削除すべき字句に線 を引いて,訂正,加入又は削除をしたことが明確に分かるように記載するこ と。ただし,押印や字数を記載することは要しない。
【土地家屋調査士村山海斗の聴取記録の概要】
1 K市D町二丁目10番1号に住所を有する山田二郎は,本件土地に所在する家屋番号10番1の建物(以下「本件建物」という。)に居住している。
2 本件土地は,周囲をブロック塀で囲まれており,本件建物より西側部分は庭として、東側部分は庭及び本件建物の居住者の駐車場として使用されている。
3 山田太郎は,令和3年3月1日に死亡した。山田太郎の相続人は、いずれも山田太郎の子である山田一郎,山田二郎及び山田三郎の3名のみである。
4 山田一郎の住所は,M市D町五丁目2番2号であり,山田三郎の住所は,S市D町一丁目3番5号である。
5 山田一郎,山田二郎及び山田三郎は,令和3年8月1日,山田太郎の相続財産について遺産分割協議を行った結果,本件土地のうち東側部分([調査図素図] B,C,D,L,K及び Bの各点を順次直線で結んで囲んだ部分。以下「甲区画」という。)を山田一郎が相続し,本件 土地のうち中央部分(〔調査図素図] I, K, L, J 及び I の各点を順次直線で結んで囲んだ部分。以下「乙区画」という。)を山田二郎が相続し,本件土地のうち西側部分(〔調査図素図] H,I,J,F及びHの各点を順次直線で結んで囲んだ部分。以下「丙区画」という。)を山田三郎が相続することが決められ,その旨の遺産分割協議書が作成された。
6 山田二郎は,乙区画に抵当権を設定して融資を受けるために本件土地について必要となる 表示に関する登記をすることを希望している。また,当該登記の申請は,山田二郎のみが申 請人となってすることとなった。
【土地家屋調査士村山海斗による調査及び測量の結果の概要】
1 資料に関する調査の結果
(1) 本件土地に関する登記記録の調査結果(現在事項)
ア 本件土地
(表題部)
所在 K市D町二丁目
地番 10番1
地目 宅地
地積 386.30 m2
(権利部)
甲区 K市D町二丁目10番1号 山田太郎
乙区 (登記事項なし)
イ 本件建物
(表題部)
所在 K市D町二丁目10番地1
家屋番号 10番1
種類 居宅
構造 木造スレートぶき2階建
床面積 (省略)
(権利部)
甲区 K市D町二丁目10番1号 山田二郎
乙区 (登記事項なし)
(2) 地図等に関する調査結果
本件土地の地域には,不動産登記法第14条第1項の地図は備え付けられておらず,地図に準ずる図面が備え付けられている。
また,本件土地の地域は,不動産登記規則第 10 条第2項第1号の市街地地域に属する。
(3) 本件土地及び隣接地に係る図面等の調査結果
本件土地の隣接地であるK市D町二丁目10番2の土地(以下「10番2の土地」という。) については,平成15年に地積更正された際に提出された地積測量図が備え付けられている。また,本件建物については、建物図面が備え付けられている。
(4) K市道路管理課における道路境界の調査の結果
K市道路管理課に問い合わせて調査した結果,本件土地と道路の境界は,A点,B点,C点及びD点を順次結んだ直線と確認されていたことが道路境界確認図から判明した。これらの境界線は,現況のL型側溝の位置とおおむね一致しており,A点からD点までにはK市金属標が設置されている。なお,上記境界は,平成 15 年に,10番2の土地の地積更 正の登記の前提として確認されたものである。
(5) 分筆の登記の予定地番の調査の結果
登記所において,甲区画を10番8,乙区画を10番1,丙区画を10番9とする予定地 番の確認を行った。
(6) 本件土地の地積測定の公差
2 本件土地の利用状況等
(1) 本件土地の利用状況は,【土地家屋調査士村山海斗の聴取記録の概要】のとおりである。
(2) 境界標の状況に関する調査
〔調査図素図〕の本件土地とその隣接土地の境界点(B点,C点及びD点を除く。)には, コンクリート杭が設置されている。
(3) 立会い等
ア 土地家屋調査士村山海斗による検証の結果,本件土地の境界点は,K市基準点に基づ く測量成果により作成された道路境界確認図と整合していることが,立会いの上確認された。
イ E点にはコンクリート杭が設置されているが,本件土地と道路との境界線上に位置し ていなかった(ただし,その位置を本件土地,10番2の土地及び道路の筆界点として も,公差の範囲を超えるものではない。)。そこで,本件土地,10番2の土地及び道路 の筆界点を,A点とB点を結んだ直線とF点とE点を結んだ直線の延長線の交点(H点) とすると,10番2の地積測量図の内容と一致する。そのため,H点を本件土地,10番 2の土地及び道路の筆界点と判断し,10番2の土地の所有者の合意のもと,E点のコンクリート杭を5点の位置に移設した。
ウ 分割予定であるI点,J点,K点及びL点の各点にコンクリート杭を設置した。
(4) 測量の成果
基準点である〔調査図素図〕のT1,T2に関する基準点の点検測量を行った結果,許容誤差内であることを確認した。
答案用紙