不動産登記法-法52条(区分建物となったことによる建物の表題部の変更の登記)
第四章 登記手続
第二節 表示に関する登記
第三款 建物の表示に関する登記(第四十四条―第五十八条)
法52条(区分建物となったことによる建物の表題部の変更の登記)
第五十二条 表題登記がある建物(区分建物を除く。)に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となったことにより当該表題登記がある建物が区分建物になった場合における当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記の申請は、
当該新築に係る区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。
2 前項の場合において、当該表題登記がある建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、当該新築に係る区分建物の所有者に代わって、当該新築に係る区分建物についての表題登記を申請することができる。
3 いずれも表題登記がある二以上の建物(区分建物を除く。)が増築その他の工事により相互に接続して区分建物になった場合における当該表題登記がある二以上の建物についての表題部の変更の登記の申請は、一括してしなければならない。
4 前項の場合において、当該表題登記がある二以上の建物のうち、表題登記がある一の建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、表題登記がある他の建物の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの者の相続人その他の一般承継人に代わって、当該表題登記がある他の建物について表題部の変更の登記を申請することができる。
H19-5区分建物・複合問題
エ 表題登記がある非区分建物に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となったことにより当該表題登記がある建物が区分建物になった場合における当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記の申請は、当該新築に係る区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。
正しい
表題登記がある建物(区分建物を除く。)に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となったことにより
当該表題登記がある建物が区分建物になった場合における当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記の申請は、
当該新築に係る区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。(法52条1項)
法52条(区分建物となったことによる建物の表題部の変更の登記)
第五十二条 表題登記がある建物(区分建物を除く。)に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となったことにより当該表題登記がある建物が区分建物になった場合における当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記の申請は、当該新築に係る区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。
2 前項の場合において、当該表題登記がある建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、当該新築に係る区分建物の所有者に代わって、当該新築に係る区分建物についての表題登記を申請することができる。
3 いずれも表題登記がある二以上の建物(区分建物を除く。)が増築その他の工事により相互に接続して区分建物になった場合における当該表題登記がある二以上の建物についての表題部の変更の登記の申請は、一括してしなければならない。
4 前項の場合において、当該表題登記がある二以上の建物のうち、表題登記がある一の建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、表題登記がある他の建物の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの者の相続人その他の一般承継人に代わって、当該表題登記がある他の建物について表題部の変更の登記を申請することができる。
H20-9登記の申請の可否
イ 区分建物でない建物の表題部所有者は、当該建物がこれに接続して区分建物が新築されたことにより区分建物となったときは、新築された区分建物の所有者に代位して、区分建物の表題登記を申請することができる。
正しい
表題登記がある甲建物(区分建物を除く。)に接続して乙区分建物が新築されて一棟の建物となったことにより甲建物が区分建物になった場合における
甲建物についての表題部の変更の登記の申請は、
乙区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。(法52条1項)
甲建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、
乙区分建物の所有者に代わって、乙区分建物についての表題登記を申請することができる。(法52条2項)
法52条(区分建物となったことによる建物の表題部の変更の登記)
第五十二条 表題登記がある建物(区分建物を除く。)に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となったことにより当該表題登記がある建物が区分建物になった場合における当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記の申請は、
当該新築に係る区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。
2 前項の場合において、当該表題登記がある建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、当該新築に係る区分建物の所有者に代わって、当該新築に係る区分建物についての表題登記を申請することができる。
3 いずれも表題登記がある二以上の建物(区分建物を除く。)が増築その他の工事により相互に接続して区分建物になった場合における当該表題登記がある二以上の建物についての表題部の変更の登記の申請は、一括してしなければならない。
4 前項の場合において、当該表題登記がある二以上の建物のうち、表題登記がある一の建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、表題登記がある他の建物の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの者の相続人その他の一般承継人に代わって、当該表題登記がある他の建物について表題部の変更の登記を申請することができる。
H23-19区分建物の表題登記
ア 表題登記がある区分建物でない建物(以下本問において「非区分建物」という。)に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となったことにより、当該表題登記がある非区分建物が区分建物となった場合における当該新築に係る区分建物についての表題登記の申請は、当該接続前の表題登記がある非区分建物についての表題部の登記の抹消の申請と併せてしなければならない。
誤り
表題登記がある建物(区分建物を除く)
に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となったことにより
当該表題登記がある建物が区分建物になった場合、
当該表題登記がある建物について申請すべき登記は、
表題部の登記の抹消ではなく、
表題部の変更の登記(区分建物への変更の登記)である。
このとき、当該新築に係る区分建物についての表題登記についても
併せて申請しなければならない。(法48条3項、法52条1項)
よって、
表題登記がある区分建物でない建物(以下本問において「非区分建物」という。)
に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となったことにより、
当該表題登記がある非区分建物が
区分建物となった場合における
当該新築に係る区分建物についての表題登記の申請は、
当該接続前の表題登記がある非区分建物についての表題部の変更の登記(区分建物への変更の登記)の申請
と併せてしなければならない。
法48条3項(区分建物についての建物の表題登記の申請方法)
第四十八条 区分建物が属する一棟の建物が新築された場合又は表題登記がない建物に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となった場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物又は当該区分建物が属することとなった一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。
2 前項の場合において、当該区分建物の所有者は、他の区分建物の所有者に代わって、当該他の区分建物についての表題登記を申請することができる。3 表題登記がある建物(区分建物を除く。)に接続して区分建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、
当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記の申請と併せてしなければならない。
4 前項の場合において、当該区分建物の所有者は、当該表題登記がある建物の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの者の相続人その他の一般承継人に代わって、当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記を申請することができる。
法52条1項(区分建物となったことによる建物の表題部の変更の登記)
第五十二条 表題登記がある建物(区分建物を除く。)に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となったことにより当該表題登記がある建物が区分建物になった場合における当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記の申請は、
当該新築に係る区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。
2 前項の場合において、当該表題登記がある建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、当該新築に係る区分建物の所有者に代わって、当該新築に係る区分建物についての表題登記を申請することができる。
3 いずれも表題登記がある二以上の建物(区分建物を除く。)が増築その他の工事により相互に接続して区分建物になった場合における当該表題登記がある二以上の建物についての表題部の変更の登記の申請は、一括してしなければならない。
4 前項の場合において、当該表題登記がある二以上の建物のうち、表題登記がある一の建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、表題登記がある他の建物の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの者の相続人その他の一般承継人に代わって、当該表題登記がある他の建物について表題部の変更の登記を申請することができる。