不動産登記法-法55条(特定登記)
第四章 登記手続 第二節 表示に関する登記 第三款 建物の表示に関する登記(第四十四条―第五十八条) 法55条(特定登記) 第五十五条 登記官は、敷地権付き区分建物(区分建物に関する敷地権の登記がある建物をいう。第七十三条第一項及び第三項、第七十四…
過去問
過去問-平成20年
択一
択一-不登法
択一-不登法-区分建物
択一-不登法-区分建物-敷地権
不動産登記法
不動産登記法-法51条(建物の表題部の変更の登記)
不動産登記法-法55条(特定登記)
建物の区分所有等に関する法律
建物の区分所有等に関する法律-区分法5条(規約による建物の敷地)
昭和58年全国首席登記官会同における質疑応答
先例
先例-昭和58・11・10民三6400号通達(建物の区分所有等に関する法律及び不動産登記法の一部改正に伴う登記事務の取扱いについて)
区分建物の敷地権に関する次の1から5までの記述のうち、正しいものはどれか。 1 甲土地及び乙土地を法定敷地として登記している敷地権付き区分建物について、甲土地に建築されている建物部分を取り壊したことにより、甲土地の上に建物が存在しないことと…