平成十六年法律第百二十三号不動産登記法 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)の全部を改正する。 目次 第二章 登記所及び登記官(第六条―第十条) 第二章 登記所及び登記官(第六条―第十条) 法6条(登記所) 第六条 登記の事務は、不動産の所在地…
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