不動産登記法-法135条 (筆界調査委員による事実の調査)
過去問
過去問-平成19年
択一
択一-不登法
択一-不登法-総論
択一-不登法-総論-筆界特定の流れ
不動産登記法
不動産登記法-法132条(申請の却下)
不動産登記法-法133条 (筆界特定の申請の通知)
不動産登記法-法134条(筆界調査委員の指定等)
不動産登記法-法135条 (筆界調査委員による事実の調査)
不動産登記法-法140条 (意見聴取等の期日)
不動産登記法-法142条 (筆界調査委員の意見の提出)
不動産登記法-法143条(筆界特定)
不動産登記法-法144条 (筆界特定の通知等)
次の図は、筆界特定制度の手続の流れ図である。それぞれの枠に後記の1から5までの用語から適当なものを選んで当てはめた場合に、ウの枠に当てはめる用語として最も適当な用語は、後記1から5までのうちどれか。 1 意見聴取等の期日 2 筆界調査委員の指…