不動産登記規則-規則220条(書面の提出方法)
過去問
過去問-平成28年
択一
択一-不登法-総論
択一-不登法-総論-筆界特定制度
不動産登記法
不動産登記法-法131条(筆界特定の申請)
不動産登記法-法139条(意見又は資料の提出)
不動産登記法-法144条(筆界特定の通知等)
不動産登記法-法148条(筆界確定訴訟の判決との関係)
不動産登記規則
不動産登記規則-規則207条(筆界特定申請情報)
不動産登記規則-規則208条(一の申請情報による複数の申請)
不動産登記規則-規則220条(書面の提出方法)
不動産登記規則-規則245条(申請の取下げ)
筆界特定に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。 1 アイ 2 アエ 3 イオ 4 ウエ 5 ウオ ア 対象土地の一を共通にする複数の筆界特定の申請は、一の筆界特定申請情報によって申請することができ…