不動産登記法-法143条(筆界特定)
過去問
過去問-平成19年
択一
択一-不登法
択一-不登法-総論
択一-不登法-総論-筆界特定制度
不動産登記法
不動産登記法-法123条(定義)
不動産登記法-法131条(筆界特定の申請)
不動産登記法-法143条(筆界特定)
不動産登記法-法132条(申請の却下)
不動産登記法-法148条(筆界確定訴訟の判決との関係)
不動産登記令
不動産登記令-令3条(申請情報)
不動産登記規則
不動産登記規則-規則207条(筆界特定申請情報)
不動産登記規則-規則209条 (筆界特定添付情報)
先例
先例-平成17.12.6民二2760号(不動産登記法等の一部を改正する法律の施行に伴う筆界特定手続に関する事務の取扱いについて(通達))
次の対話は、筆界特定制度に関する教授と学生との間の対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 1 アイ 2 アオ 3 イエ 4 ウエ 5 ウオ 教授: 筆界特定制度とは、どの…
過去問
過去問-平成19年
択一
択一-不登法
択一-不登法-総論
択一-不登法-総論-筆界特定の流れ
不動産登記法
不動産登記法-法132条(申請の却下)
不動産登記法-法133条 (筆界特定の申請の通知)
不動産登記法-法134条(筆界調査委員の指定等)
不動産登記法-法135条 (筆界調査委員による事実の調査)
不動産登記法-法140条 (意見聴取等の期日)
不動産登記法-法142条 (筆界調査委員の意見の提出)
不動産登記法-法143条(筆界特定)
不動産登記法-法144条 (筆界特定の通知等)
次の図は、筆界特定制度の手続の流れ図である。それぞれの枠に後記の1から5までの用語から適当なものを選んで当てはめた場合に、ウの枠に当てはめる用語として最も適当な用語は、後記1から5までのうちどれか。 1 意見聴取等の期日 2 筆界調査委員の指…