平成十六年法律第百二十三号不動産登記法 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)の全部を改正する。 目次 第五章 登記事項の証明等(第百十九条―第百二十二条) 第五章 登記事項の証明等(第百十九条―第百二十二条) 法119条(登記事項証明書の交付…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。