平成十六年法律第百二十三号不動産登記法 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)の全部を改正する。 目次 第七章 雑則(第百五十一条―第百五十八条) 第七章 雑則(第百五十一条―第百五十八条) (登記識別情報の安全確保)第百五十一条 登記官は、そ…
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