不動産登記令-令別表23項(登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記)
過去問
過去問-平成18年
択一
択一-不登法
択一-不登法-建物
択一-不登法-建物-建物の合体による登記等
不動産登記法
不動産登記法-法30条(一般承継人による申請)
不動産登記法-法49条(合体による登記等の申請)
不動産登記令
不動産登記令-令別表13項(合体による登記等)
不動産登記令-令別表23項(登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記)
先例
先例-平成5.7.30民三5320号(不動産登記法等の一部改正に伴う登記事務の取扱いについて(通達) )
合体による登記等に関する次の1から5までの記述のうち、誤っているものはどれか。 1 合体前の建物の所有権の登記名義人が既に死亡している場合でも、相続人のうちの1人は、被相続人名義のまま、合体による登記等を申請することができる。 × 合体前の建物…