登録免許税法-登免税法31条(過誤納金の還付等)
過去問
過去問-平成22年
択一
択一-不登法
択一-不登法-総論
択一-不登法-総論-取下げ
不動産登記規則
不動産登記規則-規則39条(申請の取下げ)
不動産登記事務取扱手続準則
不動産登記事務取扱手続準則-準則29条(申請の取下げ)
不動産登記事務取扱手続準則-準則126条(使用済の記載等)
登録免許税法
登録免許税法-登免税法31条(過誤納金の還付等)
登記の申請の取り下げに関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 1 アイ 2 アエ 3 イオ 4 ウエ 5 ウオ ア 登記が完了した後は、理由のいかんを問わず、その申請を取り下げることができない。 正…