不動産登記令-令11条(登記事項証明書に代わる情報の送信)
過去問
過去問-平成22年
択一
択一-不登法
択一-不登法-総論
択一-不登法-総論-申請情報
不動産登記法
不動産登記法-法22条(登記識別情報の提供)
不動産登記令
不動産登記令-令8条(登記名義人が登記識別情報を提供しなければならない登記等)
不動産登記令-令9条(添付情報の一部の省略)
不動産登記令-令11条(登記事項証明書に代わる情報の送信)
不動産登記令-令別表12項(建物の表題登記)
不動産登記令-令別表16項(建物の分割の登記、建物の区分の登記又は建物の合併の登記)
不動産登記規則
不動産登記規則-規則36条(会社法人等番号の提供を要しない場合等)
不動産登記規則-規則81条(建物図面及び各階平面図の作成単位)
建物の表示に関する登記の申請をする場合に提供する添付情報に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものは、幾つあるか。 1 1個 2 2個 3 3個 4 4個 5 5個 ア いづれも所有権の登記がある建物について合併の登記の申請をするときは、合併に…