登録免許税法-登免税法15条(課税標準の金額の端数計算)
過去問
過去問-平成26年
択一
択一-不登法
択一-不登法-建物
択一-不登法-建物-建物の合体による登記等
不動産登記法
不動産登記法-法49条(合体による登記等の申請)
登録免許税法
登録免許税法-登免税法10条(不動産等の価額)
登録免許税法-登免税法15条(課税標準の金額の端数計算)
登録免許税法-登免税法別表第1(課税範囲、課税標準及び税率の表)
先例
先例-平成5.7.30民三5320号(不動産登記法等の一部改正に伴う登記事務の取扱いについて(通達) )
平成5年度不動産登記法改正に関する質疑応答
合体後の建物について建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消(以下「合体による登記等」と総称する。)に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。 1 アイ 2 アエ 3 イ…