不動産登記事務取扱手続準則-準則90条(区分建物の構造の記録方法)
過去問
過去問-平成20年
択一
択一-不登法
択一-不登法-区分建物
択一-不登法-区分建物-区分建物の表題登記
不動産登記法
不動産登記法-法44条(建物の表示に関する登記の登記事項)
不動産登記法-法47条(建物の表題登記の申請)
不動産登記法-法48条(区分建物についての建物の表題登記の申請方法)
不動産登記規則
不動産登記規則-規則115条(建物の床面積)
不動産登記事務取扱手続準則
不動産登記事務取扱手続準則-準則90条(区分建物の構造の記録方法)
民法
民法-民法423条(債権者代位権の要件)
先例
先例-昭和46.4.16民三238号
先例-昭和58・11・10民三6400号通達(建物の区分所有等に関する法律及び不動産登記法の一部改正に伴う登記事務の取扱いについて)
区分建物の表示に関する登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 1 アイ 2 アウ 3 イエ 4 ウオ 5 エオ ア 区分建物が一棟の建物の地下一階部分と地上一階部分に属する場合の当該区分建物の階…