H17-14建物の表題登記の意義
次の1から5までのうち、表題登記をすることができる建物と認定することができないものはどれか。
2 寺院の山門で、上部が宝物庫として利用されているもの
建物と認定することができる
上部が宝物庫として利用される寺院に山門
→用途性が認められ,建物として取り扱われる(建物認定)
3 骨組みの部分に鉄材が使用され、屋根及び周壁に当たる部分にガラス板がはめられている強固な建造物であって、温室として利用されているもの
建物と認定することができる
半永久的な建造物と認められる、園芸,農耕用の温床施設は、建物として取り扱われる。
→ビニールハウスなど、外気分断性・耐久性に乏しいものは除く(準則77条1号オ)。
準則77条(建物認定の基準)
建物の認定に当たっては,次の例示から類推し,その利用状況等を勘案して判定するものとする。
一 建物として取り扱うもの
ア 停車場の乗降場又は荷物積卸場。ただし,上屋を有する部分に限る。
イ 野球場又は競馬場の観覧席。ただし,屋根を有する部分に限る。
ウ ガード下を利用して築造した店舗,倉庫等の建造物
エ 地下停車場,地下駐車場又は地下街の建造物
オ 園芸又は農耕用の温床施設。ただし,半永久的な建造物と認められるものに限る。二 建物として取り扱わないもの
ア ガスタンク,石油タンク又は給水タンク
イ 機械上に建設した建造物。ただし,地上に基脚を有し,又は支柱を施したものを除く。
ウ 浮船を利用したもの。ただし,固定しているものを除く。
エ アーケード付街路(公衆用道路上に屋根覆いを施した部分)
オ 容易に運搬することができる切符売場又は入場券売場等
4 上屋を有する駅のホーム内にあり、コンクリートで基礎工事が施されている売店
建物と認定することができない
切符売場や入場券売場で容易に運搬しえる建造物は,定着性が認められず,建物として取り扱われないが、(準則77条2号オ)
土地に固定されていれば,建物として登記することを要する。
→駅のホーム内にある売店は、コンクリートで基礎工事が施されていたとしても,停車場の一部であり独立性がなく、 売店部分のみを一個の建物として登記することはできない。(昭和63.3.24民三1826号)
→売店の停車場に占める面積が大きいときは、種類を併記することができる。
準則77条(建物認定の基準)
建物の認定に当たっては,次の例示から類推し,その利用状況等を勘案して判定するものとする。
一 建物として取り扱うもの
ア 停車場の乗降場又は荷物積卸場。ただし,上屋を有する部分に限る。
イ 野球場又は競馬場の観覧席。ただし,屋根を有する部分に限る。
ウ ガード下を利用して築造した店舗,倉庫等の建造物
エ 地下停車場,地下駐車場又は地下街の建造物
オ 園芸又は農耕用の温床施設。ただし,半永久的な建造物と認められるものに限る。二 建物として取り扱わないもの
ア ガスタンク,石油タンク又は給水タンク
イ 機械上に建設した建造物。ただし,地上に基脚を有し,又は支柱を施したものを除く。
ウ 浮船を利用したもの。ただし,固定しているものを除く。
エ アーケード付街路(公衆用道路上に屋根覆いを施した部分)
オ 容易に運搬することができる切符売場又は入場券売場等
5 永久的な建造物である桟橋の上に構築され、コンクリートで基礎工事が施されている事務所
建物と認定することができる
建物が永久的な施設としてのさん橋などの上に存する場合、建物と認定され、
その建物に最も近い土地の地番と同一の番号をもって家屋番号が定められる。(準則79条5号)
→同様に、土地ではなく機械上に建設した建造物で、地上に基脚を有し,又は支柱を施したものならば,建物として認定できる(準則77条2号イ、昭和31.4.7民甲755号)。
→建物の認定要件である「定着性」とは、建造物が土地に直接定着することを要しない。
準則77条(建物認定の基準)
建物の認定に当たっては,次の例示から類推し,その利用状況等を勘案して判定するものとする。
一 建物として取り扱うもの
ア 停車場の乗降場又は荷物積卸場。ただし,上屋を有する部分に限る。
イ 野球場又は競馬場の観覧席。ただし,屋根を有する部分に限る。
ウ ガード下を利用して築造した店舗,倉庫等の建造物
エ 地下停車場,地下駐車場又は地下街の建造物
オ 園芸又は農耕用の温床施設。ただし,半永久的な建造物と認められるものに限る。二 建物として取り扱わないもの
ア ガスタンク,石油タンク又は給水タンク
イ 機械上に建設した建造物。ただし,地上に基脚を有し,又は支柱を施したものを除く。
ウ 浮船を利用したもの。ただし,固定しているものを除く。
エ アーケード付街路(公衆用道路上に屋根覆いを施した部分)
オ 容易に運搬することができる切符売場又は入場券売場等
準則79条(家屋番号の定め方)
家屋番号は,規則第112条に定めるところによるほか,次に掲げるところにより定めるものとする。
一 1筆の土地の上に1個の建物が存する場合には,敷地の地番と同一の番号をもって定める(敷地の地番が支号の付されたものである場合には,その支号の付された地番と同一の番号をもって定める。)。
二 1筆の土地の上に2個以上の建物が存する場合には,敷地の地番と同一の番号に,1,2,3の支号を付して,例えば,地番が「5番」であるときは「5番の1」,「5番の2」等と,地番が「6番1」であるときは「6番1の1」,「6番1の2」等の例により定める。
三 2筆以上の土地にまたがって1個の建物が存する場合には,主たる建物(附属建物の存する場合)又は床面積の多い部分(附属建物の存しない場合)の存する敷地の地番と同一の番号をもって,主たる建物が2筆以上の土地にまたがる場合には,床面積の多い部分の存する敷地の地番と同一の番号をもって定める。なお,建物が管轄登記所を異にする土地にまたがって存する場合には,管轄指定を受けた登記所の管轄する土地の地番により定める。
四 2筆以上の土地にまたがって2個以上の建物が存する場合には,第2号及び前号の方法によって定める。例えば,5番及び6番の土地にまたがる2個の建物が存し,いずれも床面積の多い部分の存する土地が5番であるときは,「5番の1」及び「5番の2」のように定める。
五 建物が永久的な施設としてのさん橋の上に存する場合又は固定した浮船を利用したものである場合には,その建物に最も近い土地の地番と同一の番号をもって定める。
六 1棟の建物の一部を1個の建物として登記する場合において,その1棟の建物が2筆以上の土地にまたがって存するときは,1棟の建物の床面積の多い部分の存する敷地の地番と同一の番号に支号を付して定める。
七 家屋番号が敷地の地番と同一である建物の敷地上に存する他の建物を登記する場合には,敷地の地番に2,3の支号を付した番号をもって定める。この場合には,最初に登記された建物の家屋番号を必ずしも変更することを要しない。
八 建物の分割又は区分の登記をする場合には,前各号に準じて定める。
九 建物の合併の登記をする場合には,合併前の建物の家屋番号のうち上位のものをもって合併後の家屋番号とする。ただし,上位の家屋番号によることが相当でないと認められる場合には,他の番号を用いても差し支えない。
十 敷地地番の変更又は更正による建物の不動産所在事項の変更の登記又は更正の登記をした場合には,前各号に準じて,家屋番号を変更する。