H27-13建物の表題登記の意義
建物の認定に関する次のアからオまでの記述のうち、登記することのできる建物として取り扱うことのできないものは、幾つあるか。
1 1個 2 2個 3 3個 4 4個 5 5個
ア 内部に祭壇や参拝者が着席することができる設備があり、寺院の本堂として利用されている観音像
建物として取り扱うことができる
内部に祭壇や着席することができる設備があり,寺院の本堂として利用されている観音像は建物として取り扱われる(昭30.4.9民甲694号)。
イ 屋根のある駅のホーム内にあり、コンクリートで基礎工事が施されている売店
建物として取り扱うことができない
切符売場や入場券売場で容易に運搬しえる建造物は,定着性がなく建物として取り扱われないが、土地に固定されていれば,建物として登記することを要する。(準則77条2号オ)
ただし、駅のホーム内にある売店は、コンクリートで基礎工事が施され定着性がある場合でも、停車場の一部であり独立性がないことから,建物として登記することができない(昭 63.3.24 民三 1826号)。
ウ 屋根及び外壁があって、内部に車を格納する回転式のパーキング機械が設置されているタワー状の立体式駐車場
建物として取り扱うことができる
建物とは,屋根および周壁,またはこれに類するものを有し(外気分断性),土地に定着した構造物であり(定着性),その目的とする用途に供しえる状態にあるもの(用途性)をいい、(昭24.2.22 民甲 240号)
本肢のような回転式パーキング機械が設置されているタワー状の立体式駐車場は建物の要件を満たし、建物とされる(建物認定 307 頁)。
エ 公衆用道路上に屋根覆いを施したアーケード付街路
建物として取り扱うことができない
公衆用道路上に屋根、覆いを施しただけでは、建物として認められない (準則77条2号ェ)。
オ 屋根及び周壁の部分がガラスで覆われている半永久的な建造物と認められる農耕用の温床施設
建物として取り扱うことができる
半永久的な園芸,農耕用の温床施設は建物として取り扱われるが、
(ビニールハウスで耐用年数が概ね1年とされるものは除き、)半永久的な建造物と認められるものに限る。(準則 77条1号オ)。
屋根及び周壁の部分がガラスで覆われている強固な建造物は、半永久的な建造物と認められる。
建物認定71頁
準則77条
(建物認定の基準)
- 建物の認定に当たっては,次の例示から類推し,その利用状況等を勘案して判定するものとする。
- 一 建物として取り扱うもの
- ア 停車場の乗降場又は荷物積卸場。ただし,上屋を有する部分に限る。
- イ 野球場又は競馬場の観覧席。ただし,屋根を有する部分に限る。
- ウ ガード下を利用して築造した店舗,倉庫等の建造物
- エ 地下停車場,地下駐車場又は地下街の建造物
- オ 園芸又は農耕用の温床施設。ただし,半永久的な建造物と認められるものに限る。
- 二 建物として取り扱わないもの
- ア ガスタンク,石油タンク又は給水タンク
- イ 機械上に建設した建造物。ただし,地上に基脚を有し,又は支柱を施したものを除く。
- ウ 浮船を利用したもの。ただし,固定しているものを除く。
- エ アーケード付街路(公衆用道路上に屋根覆いを施した部分)
- オ 容易に運搬することができる切符売場又は入場券売場等