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不動産登記法-法17条(代理権の不消滅)

法17条(代理権の不消滅)

第十七条 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。
一 本人の死亡
二 本人である法人の合併による消滅
三 本人である受託者の信託に関する任務の終了
四 法定代理人の死亡又はその代理権の消滅若しくは変更

 

H22-9代理人

 

ア 土地の分筆の登記の申請の委任をした者がその申請の前に死亡した場合には、代理人は、当該土地の分筆の登記を申請することができない。

  

誤り

 

登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては、消滅しない(代理権の不消滅)。

また、所有者の申請意思により行われる分筆の登記は、被相続人が生前土地の一部を売買等の処分を行い、相手方(利害関係人)がいるような場合を除き、

原則として相続人にその申請意思を確認し、相続人の委任状を添付して申請する。(平成5年度全国首席登記官会同における質疑応答第二・一・6)

 

よって、そのような相手方がいない本肢の場合、

代理権の不消滅(法17条)の規定により申請せずに、一般承継人による申請(法30条)の規定により、

相続人の申請意思を確認したうえで改めて委任を受けて、相続人の委任状を添付情報として申請するべきである。

 

よって、土地の分筆の登記の申請の委任をした者がその申請の前に死亡した場合には、

代理人は、(相続人の委任状を添付情報として)当該土地の分筆の登記を申請することができる。 

 

法17条(代理権の不消滅)

第十七条 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。
一 本人の死亡
二 本人である法人の合併による消滅
三 本人である受託者の信託に関する任務の終了
四 法定代理人の死亡又はその代理権の消滅若しくは変更

 

法30条(一般承継人による申請)

第三十条 表題部所有者又は所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者又は登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができる。

 

 
イ 法人から委任を受けて登記の申請を行う場合には、委任を受けた後に法人の代表者が替わったときであっても、代理人は、当該登記の申請をすることができる。

 

正しい

 

登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、法定代理人の死亡又はその代理権の消滅若しくは変更によっては、消滅しない。(法17条4号)

この場合の法定代理人には、法人の代表者も含まれ、(平成5・7・30民三5320号通達第二・一 )

委任をうけた後に法人の代表者が替わったときでも、代理人は登記の申請をすることができる。

 

規則36条1項1号、2号(会社法人等番号の提供を要しない場合等)の規定において、

申請書に添付された登記申請の代理権限を証する書面の作成名義人である法人の代表者が現在の代表者でないと認められるときであっても、

ア 登記申請の代理人が当該代表者の代表権限が消滅した旨及び当該代表者が代表権限を有していた時期を明らかにし、当該法人の登記簿でそのことを確認することができる場合

イ 当該代表者の代表権限を証する書面(作成後3か月以内のものに限る。)が申請書に添付されている場合

には、これを適法な登記申請の代理権限を証する書面の添付があるものとして扱う。平成5・7・30民三5320号通達第二・一 )

 

法17条(代理権の不消滅)

第十七条 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。
一 本人の死亡
二 本人である法人の合併による消滅
三 本人である受託者の信託に関する任務の終了
四 法定代理人の死亡又はその代理権の消滅若しくは変更

 

平成5・7・30民三5320号通達第二・一

 第二 登記申請代理権の不消滅に関する規定の新設 

一 委任による登記申請代理権の不消滅に関する規定が新設されたが、委任者の法定代理人の代理権が消滅した場合もこれに該当し(法第26条第3項)、この場合の法定代理人には、法人の代表者も含まれる。

したがって、細則第44条の8第1項に規定する場合において、申請書に添付された登記申請の代理権限を証する書面の作成名義人である法人の代表者が現在の代表者でないと認められるときであっても、次に掲げる場合には、これを適法な登記申請の代理権限を証する書面の添付があるものとして扱う。なお、その申請が細則第42条第1項又は第42条の2第1項の申請であるときは、当該代表者の印鑑証明書(作成後3か月以内のものに限る)の提出があることを要する。 

ア 登記申請の代理人が当該代表者の代表権限が消滅した旨及び当該代表者が代表権限を有していた時期を明らかにし、当該法人の登記簿でそのことを確認することができる場合

イ 当該代表者の代表権限を証する書面(作成後3か月以内のものに限る。)が申請書に添付されている場合

 

規則36条(会社法人等番号の提供を要しない場合等)

第三十六条 令第七条第一項第一号の法務省令で定める場合は、申請人が同号イに規定する法人であって、次に掲げる登記事項証明書(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記事項証明書をいう。以下この項及び次項、第二百九条第三項及び第四項並びに第二百四十三条第二項において同じ。)を提供して登記の申請をするものである場合とする。
一 次号に規定する場合以外の場合にあっては、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書
二 支配人等(支配人その他の法令の規定により法人を代理することができる者であって、その旨の登記がされているものをいう。以下同じ。)によって登記の申請をする場合にあっては、当該支配人等の権限を証する登記事項証明書
2 前項各号の登記事項証明書は、その作成後三月以内のものでなければならない。
3 令第七条第一項第二号の法務省令で定める場合は、申請人が同項第一号イに規定する法人であって、支配人等が当該法人を代理して登記の申請をする場合とする。
4 令第九条の法務省令で定める情報は、住民票コード(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。)又は会社法人等番号(商業登記法第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下同じ。)とする。ただし、住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する情報を提供しなければならないものとされている場合にあっては、当該住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを確認することができることとなるものに限る。

 

 

出典:「土地家屋調査士試験」(法務省)(http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index5.html)を加工して作成
出典:「測量士・測量士補国家試験及び登録」(国土地理院)(https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm)を加工して作成
出典: e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/)を加工して作成