土地家屋調査士・測量士補独学最短合格塾

独学で最短合格するテキスト選び「広告・PR」

民法-民法107条(代理権の濫用)

 

民法107条(代理権の濫用)

第百七条 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。

 

H23-1意思表示

 

オ Aが、A所有の甲土地を売却するに当たり、Bにその代理権を与えていたところ、Bが、売買代金を着服する意図で、甲土地をCに売却した場合において、Cが、Bの着服の意図を知らなくても、その意図を知ることができたときは、Aは、当該売買契約の無効を主張することができる。

 

正しい

 

代理人が自己または第三者の利益を図ると目的で、客観的には顕名により代理の形式に則って、本来の権限の範囲内の行為をすることを代理人の権限濫用という。

代理人の権限濫用の場合、代理行為の効果は本人に帰属するが、

代理人が自己または第三者の利益を図る目的について、相手方が悪意または有過失であれば、無権代理行為とみなされ、その効果は本人に帰属しない。(民法107条)

よって、Cが、Bの着服の意図を知らなくても、その意図を知ることができたときは、(Bの無権代理行為とみなされ、)Aは、当該売買契約の無効を主張することができる。

 

民法107条(代理権の濫用)

第百七条 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。

 

 

出典:「土地家屋調査士試験」(法務省)(http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index5.html)を加工して作成
出典:「測量士・測量士補国家試験及び登録」(国土地理院)(https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm)を加工して作成
出典: e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/)を加工して作成