民法-民法107条(代理権の濫用)
H23-1意思表示
オ Aが、A所有の甲土地を売却するに当たり、Bにその代理権を与えていたところ、Bが、売買代金を着服する意図で、甲土地をCに売却した場合において、Cが、Bの着服の意図を知らなくても、その意図を知ることができたときは、Aは、当該売買契約の無効を主張することができる。
正しい
代理人が自己または第三者の利益を図ると目的で、客観的には顕名により代理の形式に則って、本来の権限の範囲内の行為をすることを代理人の権限濫用という。
代理人の権限濫用の場合、代理行為の効果は本人に帰属するが、
代理人が自己または第三者の利益を図る目的について、相手方が悪意または有過失であれば、無権代理行為とみなされ、その効果は本人に帰属しない。(民法107条)
よって、Cが、Bの着服の意図を知らなくても、その意図を知ることができたときは、(Bの無権代理行為とみなされ、)Aは、当該売買契約の無効を主張することができる。